条文学習で持つべき二つの視点とは? | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

条文学習で持つべき二つの視点とは?

  5月の開講情報

渋谷駅前本校における5月の開講情報です。


5月5日14時 合格講座民法(債権家族)第1回



5月16日19時 合格講座憲法第1回




全て無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

 TODAY'S
 
​条文学習のポイント

2024年度試験から復活する行政書士法。
全く初めてという方ばかりだと思います。
3時間でしっかり行政書士法の土台を固めましょう。
まずはこちらの動画をご覧ください。
「3時間でわかる行政書士法道場」は、行政書士法および行政書士法施行規則について、条文ベースで説明をするとともに、過去に出題されていた本試験問題を紹介していくという内容です。

過去問は合計77肢紹介しています。

本講座を受けると、行政書士法の内容が理解できるとともに、出題ポイントがどこかも把握できます。

5月24日から配信スタートです!
お申し込みはこちらから。
今回は合格者2名をお呼びしての90分拡大スペシャルでした。

何回かに分割してでもぜひ見てほしい。そんな内容です。

この中でも話題に上がっていたのが、条文学習ですね。

条文の読み込みは、行政法や憲法で特に重要です。今年からは行政書士法もそこに加わります。

というのも、条文知識を問う問題が頻出だからです。行政書士法も2005年度まで出されていましたが、やはり条文知識を聞くものばかりでした。

ところで条文を読み込むときに、もっとも強く意識してほしいことが二つあります。
なんだかわかりますか?

ひとつは「過去問とのリンク」です。

その条文のどこをいじってきたのか?という、引っかけのポイントを意識しながら読む。

また頻出の条文はどれか?を意識しながら読む。
具体的には、「直近5年で出題された条文だけピックアップしてみる」というのもよいですね。

逆に本試験でここ5年に出されていない条文だけピックアップしてみるのも面白い。

もうひとつは、「テーマを決めて読む」です。

1条から読み出す人がいますが、それはやめましょう。例えば行政手続法なら、「申請に対する処分」「不利益処分」「行政指導」「届出に関する手続」「意見公募手続」「適用除外」とテーマ別に読む。

行政事件訴訟法だったら、準用される条文をピックアップしてみたり、逆に全く準用されない条文だけ読むというのもよいですね。
もちろん「取消訴訟」など訴訟類型別に読むのはおすすめです。

この二つを意識せず、ただなんとなく条文を通し読みして、挙げ句の果てに「条文なんて読むのは意味ないよね」なんて言うようになったら、そりゃ合格は遠のきます。

おまけ

AmazonprimeVideoで「あらいぐまラスカル」の第1回をみて、ラスカルと主人公のスターリングの出会い方に衝撃を受けました。

「昔のアニメってすげーな」と。



講師の価値は「おれはこんなにすごいんだぞ」と自己アピールから生まれるわけではなく、周りからどう評価してもらっているかで決まります。

もちろん存在を知ってもらわないことにはどうにもなりませんから、そこはある程度自己アピールも必要ではあるのですが、それだけではダメですね。

講義も「自分はこう教えたい」という意思もあった方が良いのは確かですが、それよりも「こう話した方が受けている人がわかりやすいかな」という視点がないとやっぱりダメですね。

行政書士として仕事をする時も、同じようなことが言えるのかもしれません。売り上げだけ追い求めてもたぶんダメなんだろうな。