憲法の学習における最優先事項とは? | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

憲法の学習における最優先事項とは?

  5月の開講情報

渋谷駅前本校における5月の開講情報です。




5月5日14時 合格講座民法(債権家族)第1回



5月16日19時 合格講座憲法第1回


全て無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

 TODAY'S
 
憲法における最優先事項とは?


2024年度試験から復活する行政書士法。
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こちらの記事をまだ読んでいなかったらぜひ目を通しておいてください。


本試験まで191日。

今日は憲法記念日です。

1947年5月3日に日本国憲法が施行されました。

ちなみに公布は1946年11月3日です。


日本国憲法のなかで最も重要な規定は、憲法13条前段です。


すべて国民は、個人としては尊重される


「個人の尊厳」とも呼ばれるこの規定は、少数派をも徹底的に守ろうという崇高な理念が込められています。

試験対策としての憲法における最優先課題は、「判例知識の整理」です。


ほとんどの論点について、判例が登場する。

しかも単純に結論を押さえれば良いというものでもない。

なかなか厄介な存在です。


判例の登場する論点のなかで、復習優先度が高いのは、以下の3つです。


①  表現の自由

②  信教の自由

③  13条関連/14条関連


まず何よりも重要なのが、①ですね。

ここは、判例の数が豊富です。

また多肢選択式で出される頻度も高い。

真っ先に復習すべき項目です。


②③も①と同様判例の数が豊富です。

③の14条関連は、違憲判決も多く含まれており、試験でも問われやすい分野のひとつですね。


もちろん、外国人の人権享有主体性、公務員の政治活動の自由(目黒事件、世田谷事件)や労働基本権に関する全農林警職法事件、在外国民に関する選挙と国民審査に関する判例、社会権関連では、旭川学テ事件、司法権関連では、地方議会の出席停止処分が重要です。


おまけ

「個人の尊厳」を規定する憲法13条前段は、日本国憲法のなかで個人的に一番好きなものです。

もちろん前文の格調高い文体も気に入っています。


アイヌへの差別発言を繰り返す、外国籍の方への不当な偏見、性的少数者への偏見など少数派を攻撃するようなひとたちに憲法改正を語る資格はないと心から思っています。


おすましぼーや