本試験まで198日。行政事件訴訟法の学習ポイント | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで198日。行政事件訴訟法の学習ポイント

  5月の開講情報


渋谷駅前本校における5月の開講情報です。

5月5日14時 合格講座民法(債権家族)第1回



5月16日19時 合格講座憲法第1回


全て無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

 TODAY'S
 
行政事件訴訟法について

GWの予定は決まりましたか?

「基本120肢」といいつつ、おまけも入れると320肢あるというのも恒例になりつつあるこの道場。

まずはこちらの動画をご覧ください。

お申し込みは5月2日までです。
そして2024年度試験から復活する行政書士法。
全く初めてという方ばかりだと思います。
3時間でしっかり行政書士法の土台を固めましょう。
まずはこちらの動画をご覧ください。

「3時間でわかる行政書士法道場」は、行政書士法および行政書士法施行規則について、条文ベースで説明をするとともに、過去に出題されていた本試験問題を紹介していくという内容です。
合計77肢掲載しています。

本講座を受けると、行政書士法の内容が理解できるとともに、出題ポイントがどこかも把握できます。

お申し込みはこちらから。

この分野は行政法総論、地方自治法と並んで、行政法3本目の柱です。

択一のみならず多肢選択、記述でも出題頻度が高く、行政事件訴訟法を攻略できないと、合格は厳しい。そんな分野ですね。

出題の傾向としては、

①判例知識

②条文知識

の2つからまんべんなく出されています。

判例知識対策


特に訴訟要件関連のものをしっかり学んでおきたい。

「処分性」「原告適格」「訴えの利益」の判例は、結論勝負です。

つまり、認めたか認めていないか、が問われるということですね。

その他の判例については、判決の論理をきちんと追いかけられるようにしておきたい。

そんなところです。

条文知識対策


まず訴訟類型を思い出せるようにしましょう。それが「地図」になります。

「訴訟類型」は学問上の名称(主観訴訟・客観訴訟・形式的当事者訴訟・実質的当事者訴訟)と条文上の名称を区別して把握しておくこと。

そしてそれぞれの定義も思い出せるようにしておきましょう。

まずは取消訴訟から


「取消訴訟関連」をまず最初に把握しておく。ここがすべての土台になります。

審理関連と判決に関する条文を読み込んでください。過去問でどこをどのようにいじってきているかを把握しておくことも重要です。

このあたりは行政手続法と同じですね。


その他の抗告訴訟も重要


そのうえで、その他の抗告訴訟についても整理していきましょう。

中でも義務付け訴訟、差し止め訴訟は超重要です。

非申請型義務付け訴訟と差し止め訴訟は、対比して学習をするのがおすすめ。

また申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟も対比しておきましょう。このふたつは、仮の義務付け以外は、全くの別物ですね。

準用対策も忘れずに


取消訴訟の規定でその他の抗告訴訟に準用されているものがありますので、それについても把握しておきたい。

11条(被告適格)

12条(管轄)

23条(行政庁の訴訟参加)

33条(拘束力)

は抗告訴訟全てに準用されるもののなかでも、特に重要なものです。

無効確認訴訟への準用は、執行停止関連(25〜29条、32条2項)がマストですね。

意外と大切なのは、「なにが準用されていないか」です。

14条(出訴期間)、31条(事情判決)、32条1項(第三者効)が抗告訴訟に準用されていない条文として重要なものです。

抗告訴訟以外も大切に


当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟は「分類」と「具体例」が良く問われます。

あわせて定義と準用関係も大切です。

「機関相互間の」と書いてあったら、機関訴訟の定義ですね。

学習の基準は「過去問」です。


そこでなにがどう問われているかを丁寧に確認しましょう。

特に同じものが繰り返し問われている場合は、要注意です。

また記述式や多肢選択式の過去問は、知識の整理の素材としてとても役に立ちます。
そこまで目を通しておきましょう。

よく、「過去問が解けない」と嘆く人を見かけますが、解けなくて別に構いません。
「過去問」は解くものではないからです。

それよりも、一体何が問われていて、自分はその肢のどこに対応できなかったのかを分析してください。

問題として正解できたかどうかで、一喜一憂するのは無駄な時間です

おまけ


おとといはすこし肌寒く感じましたが、昨日はむしろ暑いくらいの1日。


こいつは体がついていきませんぜ。。


予約で満席なんだとか