手続法・不服審査法・事件訴訟法を比べてみると頭の中を整理できます | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

手続法・不服審査法・事件訴訟法を比べてみると頭の中を整理できます

  4月&5月の開講情報


渋谷駅前本校における4月&5月の開講情報です。


4月23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回

5月5日14時 合格講座民法(債権家族)第1回

5月16日19時 合格講座憲法第1回

全て無料体験受講できます。

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


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比べると見えてくる

GWの予定は決まりましたか?

「基本120肢」といいつつ、おまけも入れると200肢以上あるというのも恒例になりつつあるこの道場。

まずはこちらの動画をご覧ください。



お申し込みは5月2日までです。




そして2024年度試験から復活する行政書士法。

全く初めてという方ばかりだと思います。

3時間でしっかり行政書士法の土台を固めましょう。

まずはこちらの動画をご覧ください。




お申し込みはこちらから



行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法には、ある処分を義務づける制度がそれぞれおかれています。

それは具体的にはそれぞれどんな制度ですか?
はい、考えましたか?
こら!そこ!すぐ答えみないよ!
まず考える。
頭使う。
答え見るのはそのあとです。

で答えはこちら。

行政手続法・・・処分等の求め


行政不服審査法・・・義務付け裁決

行政事件訴訟法・・・義務付け訴訟(申請型・非申請型)
こうやってみると、処分等の求めは非申請型義務付け訴訟と似ていますね。

「やることやってないから、ちゃんとやれ」的な場面です。

それを直接行政庁に求めるのが、処分等の求めであるのに対し、裁判所から命じてもらうのが、非申請型義務付け訴訟です。

処分等の求めは、何人でも使えますし、非申請型義務付け訴訟も法律上の利益があれば訴え提起できます。

一方で、義務付け裁決と申請型義務付け訴訟も場面が似ています。

申請に対する処分を求めたところ、拒否処分が出された場合に、審査請求で処分の取り消しを求めていくことができますね。

このとき審査庁(処分庁の上級行政庁が審査庁の場合)が「一定の処分」をすべきだと考えたのであれば、それを命じる義務付け裁決を出すことができます。

処分庁が審査庁である場合は、その「一定の処分」を直接行います。

申請型義務付け訴訟(拒否処分型)は、拒否処分の取消訴訟(出訴期間が過ぎていたら無効等確認訴訟)とともに併合提起しますね。

この取消訴訟で勝てることが、義務付け訴訟の訴訟要件になっていることも忘れないでください。

ちなみに行政不服審査法には、こちらから義務付けを求める専用の制度はありません。

執行停止も比較してほしいですし、事情判決と事情裁決もそうですね。

ちなみにこういった横に並べて比較する視点はとても大切です。
たとえば行政手続法と行政不服審査法では、この他にも

・目的条文の比較

・原則書面例外口頭の場面を横断的に

・主宰者の許可と審理員の許可の比較

・定めるのは努力義務、定めたら絶対公開となるのは?

といった比較の視点があります。

あと地方公共団体の機関が行うときに適用が除外される場合があるのは、行政手続法ですね。行政不服審査法に類似の制度はありません。

一方で、情報の提供は、行政手続法9条2項と行政不服審査法84条にそれぞれ類似の規定が置かれています。

おまけ


今日はあいこ先生担当の講座説明会が17時から渋谷駅前本校にて行われます。

「合格率が上がる 学習前に知っておくべきこと」というタイトルです。

なかなか興味深いタイトルですから、すでに受講している方にもオススメです。


もちろんzoomでの参加も可能です。



よかったら参加してみませんか?



全く使っていない家族カードが不正利用されたとのことで、カード会社から連絡がありました。

オンラインゲームに課金していたらしいです。

合計18000円くらいだってさ。

幸いカード会社の検知システムにより不正利用が疑われたため、こちらに実害はありませんでした。

ったく、自分の金で遊びなさい(怒)