行政法の過去問との向き合い方 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政法の過去問との向き合い方

  4月&5月の開講情報

渋谷駅前本校における4月&5月の開講情報です。


4月23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回

5月5日14時 合格講座民法(債権家族)第1回

5月16日19時 合格講座憲法第1回

全て無料体験受講できます。

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


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行政法の過去問との向き合い方

GWの予定は決まりましたか?

「基本120肢」といいつつ、おまけも入れると200肢以上あるというのも恒例になりつつあるこの道場。

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お申し込みは5月2日までです。



そして2024年度試験から復活する行政書士法。

全く初めてという方ばかりだと思います。

3時間でしっかり行政書士法の土台を固めましょう。

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行政法の過去問の大切さは言うまでもありません。

ただ未だに前近代的な学習方法を実践している方も少なくない。

前近代的な学習方法とは、行政法に限らずですが、何度も繰り返し繰り返し、ひたすら繰り返し解く、というもの。

力技でねじ伏せるというか、習うより慣れろ的な発想で、反復させる。

たしかに短期間で10回解けば、大半の問題で答えは出せるようになるでしょう。

でもそれが過去問学習の目的ではありません。

なにが目的かを理解していなければ、肢別の過去問題集を反復させても同じことです。
行政法の過去問学習の目的は、「どの論点がどのように加工されて出されているか?」「同じ判例や論点について、加工のバリエーションはどのくらいあるか?」を把握することです。

これを把握することで、テキストや条文のどこが重要なのかが見えてくる。

たしかに過去問だけ学習しても択一19問中15問以上の正解は難しい。
過去に出されていないけれど重要という論点や判例もあるからです。

ですが、過去問分析ができていなければ、そもそも戦いの土俵に上がれない。

過去問頻出のテーマは秒殺で処理して、新規の問題にかける時間を確保する。ここができるかどうかは、合否をわかる大きな要因になるのです。

そもそも繰り返し出されているテーマを間違えるのは、致命傷になります。

例えば、行政事件訴訟法における執行停止は申立てのみです。ところが「職権」でできるという引っ掛け問題がやたらと出されます。
これを間違えるというのは、ちょっとあり得ない。
恥ずかしいと思わないといけない。
そのレベルの話だと認識してください。

おまけ

鼻の頭にニキビができてしまいました。

しかもデカい(😢)

うーん、しばらく「赤鼻先生」になってしまいそうです。。

早く治れー。


ぼくはしあわせもんだなぁ