過去問を「読む」タイミングと、「読む」の具体的な意味とは?
4月の開講情報
渋谷駅前本校における4月の開講情報です。
1日19時 合格講座行政法(救済自治)第1回
※この日は18時30分から開講オリエンテーションがあります。
7日10時30分 合格講座民法(総則物権)第2回
※第2回ですが、無料体験受講可能です!
11日15時30分 合格講座商法会社法第1回
23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回
全て無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。
GWの予定は決まった?
昨年も大好評だったこのGW道場が、さらにパワーアップして帰ってきました!
昨年は「民法行政法基本100肢」だったのですが、今年は「憲法民法行政法基本120肢」と増量されました。
申し込みも前日5月2日まで受け付けています。
欠席フォローもあります。
ということで、あなたの参加をお待ちしています!
お申し込みはこちらからどうぞ
3時間で行政書士法学びましょ
本講座の配信は5月24日からです!
講座の詳細はこちらの記事をご覧ください。
2023年度試験以前に合格されている方も良かったら受講してみませんか?
「過去問を読む」とは?
過去問の使い方について合格者の方がこんなことをアンケートに書いてくれていました。
この方は2023年度本試験において206点で合格しています。
横溝先生の講義を聞き終わった後に少なくとも次の日にテキストで
毎回講義ごとにインプットとアウトプットを相互にやることが大事
そうなんですよね。
まず最初のインプットをしたときに、その分野の過去の問題を一緒に読むことはとても重要です。
これにより、いま学んでいることがどういう感じで出題されているのかがわかります。言い換えれば、敵の手の内を把握することができるということです。
私の講義を受けている方は、インプット講義の時に時間が許す限り過去問を一緒に見ていきます。
これは、上記のような効果を狙っているのです。
その肢が「誤り」の内容を含んでいる時、読んでみて「あ、ここが違うじゃん」とわかったのであれば、テキストの該当箇所はさらっと読めば良いですが、「何が違うのかさっぱりわからん」という場合は、テキストに戻ってきちんと読み直してください。
つまり、「読む」というのは、ただ読むだけでなく「考えながら読む」という意味です。
ここのメリハリがとても大切です。
その科目の講義が終わったら(独学の方はその科目の学習が終わったら)、改めて過去問を読み直していきましょう。
特に行政法は、記述式や多肢選択式も含めて全てに目を通してほしい。
憲法や民法はウォーク問過去問題集に掲載されている正答率が60%以上の問題を優先的に読み直してください。
憲法民法行政法とも、特に誤りの内容を含む肢に対して、「なぜ違うのか?」「どうすれば正しくなるのか?」を説明できるようになってください。
「説明できる」というのは、「他人が聞いて理解できるレベルに言語化する」ということです。
ちなみに、この方は「過去問徹底解析講座」を受けていました。
過去問徹底解析講座を視聴して、記述式、
なお、「過去問は読み物」ですので、
一問一答(肢別本)というものはやりませんでした。
「過去問徹底解析講座」はこちらに詳細が載っています。憲法、民法、行政法の全ての過去問(択一式、多肢選択式、記述式)を分析していく講座です。
そのほかだと「合計56点アップ道場」を受けていたとのことです。
この道場については、5月下旬か6月上旬に販売がスタートしますので、そのとき改めて。
おまけ
台湾は避難所の設備がとても優れていますね。
被災から4時間で、プライバシーが保てるテント式の居住スペースやシャワーにトイレが整備されるのは素晴らしすぎます。
今回は被災者の数が少なかったというのもあるようですが、同規模の避難者に同じことが日本でできるかといえば、はなはだ疑問です。
こういうときに、できない理由を並べ立てて正当化しようとする人がネットにはよく見られます。
受験生の中にもいますが、できない理由を並べるのではなく、どうしたらできるようになるかを考えないと進歩しません。
表題曲は「目バキ船長」がセンターです。
アンダー楽曲は、「乃木坂の最終兵器」がセンターです。