民法の復習どこからやる? | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

民法の復習どこからやる?

  3月&4月の開講情報

渋谷駅前本校における3月&4月の開講情報です。


3月

16日14時 解答力強化講座憲法第1回
←横溝プレミアム合格塾限定の講座です


明日です!
31日14時 合格講座民法(総則物権)第1回


4月

1日19時 合格講座行政法(救済自治)第1回
※この日は18時30分から開講オリエンテーションがあります。

11日15時30分 合格講座商法会社法第1回

23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回


全て無料体験受講できます。

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


  今年は憲法もやります!

昨年も大好評だったこのGW道場が、さらにパワーアップして帰ってきました!


昨年は「民法行政法基本100肢」だったのですが、今年は「憲法民法行政法基本120肢」と増量されました。


申し込みも前日5月2日まで受け付けています。


ということで、あなたの参加をお待ちしています!


詳しくはこちらをご覧ください。


 TODAY'S
 
まもなく3月も終わりですね

もうまもなく3月も終わります。来週月曜日からは4月です。


渋谷駅前本校の合格講座平日クラスは「民法(債権家族)」が終わりました。

来週月曜日、つまり4月1日からは「行政法(救済自治)」に突入です。


光陰矢の如し。


時間の経つのは本当に早いです。


学んだことをいかに反復するかは、行政書士試験のみならず資格試験に共通する話でもある。


例えば民法の学習をひと通り終えたとしましょう。

さぁ全体を振り返るぞとなったとき、あなたはどこから手をつけますか?




総則から?

 

物権から?

 

債権から?

 

それとも苦手なところから?

 

もちろんあなたがやりたいところからやるのが一番です(笑)。

 

でも「そんなこと言われても、決められない!」というあなたのためにひとつアドバイスしておきましょう。


それは

 

決められないなら、総則から見直すのはやめておこう。」

 

というものです。

 

きちんとした目的意識をもって総則から見直すのであれば、それはOKです。

 

でもね、ただなんとなく総則から見直すということをやると、結局総則の見直しも十分にできないまま、実に中途半端な学習で終わってしまう危険性が高くなる。

 

というのは、そういう人は「とりあえず頭から見直せばいい」という感覚で、総則から見直しているからです。

 

ではどこから見直すのがオススメなのか?

強いてあげるとすれば、契約関連➕不法行為ですね。
次は債権総論
このあたりでしょう。

契約関連も、契約の成立といった総論けらではなく、いきなり「契約類型ビッグ3」から攻めましょう。

「契約類型ビッグ3」とは、贈与契約・売買契約・賃貸借契約の3つを指します。

売買契約を学ぶとき、契約の成立、同時履行の抗弁権、危険負担と解除は学べます。
さらに、契約不適合責任を学ぶ時には、債務不履行全般を振り返ることも可能です。

賃貸借契約を学ぶときは、使用貸借契約との比較の視点を持つと学習が深まります。

委任契約は事務管理の比較しないわけにはいきません。

不法行為を学ぶと、責任能力や事理弁識能力が出てきますね。ここで、権利能力、意思能力、行為能力を振り返ってください。
損害賠償請求権の消滅時効と一緒に、総則で学んだ時効について振り返ってみるのもよいですね。

いずれにしても、週に1日か2日、民法を学習する日を固定しちゃいましょう。

これが複線化を図るときの鉄則です。

民法の沼はなかなか深い。
未だに講義録をすべて理解していないといけないと思い込んでいる人は少なくない。

でもそれは非効率です。

最初は50%の理解でよいのです。徐々に理解度を上げていくことができればよい。
そのことも忘れないでください。



おまけ

戸籍法や住民基本台帳法は、なかなか奥深く面白い法律です。


最後に出題された2005年以降に改正されたところも多いです。


住民基本台帳は居住関係の公証ですから、中長期滞在の外国人なども対象です。

一方戸籍は身分関係の公証ですので、日本国民が対象です。


試験的にはそれぞれ一問ずつ出るくらいですので、メリハリをつけて学習しないといけません。


昨日はそんなことをひたすら考えていた1日でした。

ボクは今日ものんびりさ