話の土俵や定義を合わせる〜危険負担や不作為がわからなくならないように | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

話の土俵や定義を合わせる〜危険負担や不作為がわからなくならないように

  3月&4月の開講情報

渋谷駅前本校における3月&4月の開講情報です。


3月

16日14時 解答力強化講座憲法第1回
←横溝プレミアム合格塾限定の講座です


31日14時 合格講座民法(総則物権)第1回

4月

1日19時 合格講座行政法(救済自治)第1回
※この日は18時30分から開講オリエンテーションがあります。

11日15時30分 合格講座商法会社法第1回

23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回


全て無料体験受講できます。

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


  基本の120肢!

昨年も大好評だったこのGW道場が、さらにパワーアップして帰ってきました!


昨年は「民法行政法基本100肢」だったのですが、今年は「憲法民法行政法基本120肢」と増量されました。


申し込みも前日5月2日まで受け付けています。


ということで、あなたの参加をお待ちしています!


詳しくはこちらをご覧ください。


 TODAY'S
 
「社会不適合者」って?


Xを見ていたら、「予備校講師は社会不適合者の集まりで」というどなたかの投稿にいろんな人が反応していて、なかなか面白かったです。

大学受験予備校の講師同士のやりとりだったみたいですね。


内容は別に他人の意見ですから、私があれこれ言うものでもありません。


ただふと感じたのは、それぞれの方がイメージする「社会不適合者」が違っているため、話が絶妙にかみあっていないんだなということです。


民法に置き換えると、Aさんは売買契約における代金支払請求権における債権者・債務者の話をしているのに、Bさんは引渡請求権の債権者・債務者の話をしているような状態ですから、噛み合うわけもありません。




ちなみに債務不履行や危険負担の話を考える時は、引渡請求権の債権者・債務者を軸にするとよいですね。


引渡請求が履行不能になった場合


・債権者・債務者いずれの責めに帰すべき事由がなかったとき

→危険負担(536条1項)

→売主(債務者)からの代金支払請求を買主(債権者)は拒否できる

→買主は契約を解除できる(542条1項1号)


・債権者の責めに帰すべき事由があるとき

→危険負担(536条2項)

→ 売主(債務者)からの代金支払請求を買主(債権者)は拒否できない。

→買主は契約を解除できない(543条)


・その他

→買主は損害賠償請求できる(415条1項)

→契約の解除もできる(542条1項1号)



それはともかく、話をする時には「社会不適合者」に限らず、使う用語の定義を明確にしておかないと無駄な労力を使うことになる。


行政法で学ぶ「執行機関」という言葉。

行政法学上の用語として使うときと、地方自治法において使うときでは意味が違います、


「不作為」という言葉も、国家賠償法の分野で使うときと、行政不服審査法や行政事件訴訟法で使うときでは意味が違いますね。


まず話の土俵を合わせないと、永遠に噛み合わないというコントみたいな状態になってしまいます。


おまけ

「電話が苦手です」という広告を駅で見かけました。

だからLINEしようということだったみたいです。


私自身、電話は苦手です。

プライベートでも仕事でも電話をかけるというだけで、胃が重くなってしまいます。

特に会ったことのない人と電話で話すのはダメですね。コールセンターへ電話かけるなんて、無理ゲーすぎます。


渋谷駅前本校のスタッフが軽やかに電話にでたり、どこかに電話をかけているのをみて「すごいなぁ」と感心しきりの毎日です。


ボクも電話きらいだよ