目的条文と定義の重要性を認識しておこう | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

目的条文と定義の重要性を認識しておこう

  セルフチェックテスト受けるよね?

まだ実施は少し先の話だなんて言ってたら、あっという間に「セルフチェックテスト」の季節になりました。



ここまでの進捗状況を定期的に確認することはとても大切です。


解説動画は11月17日まで視聴可能ですので、ご自身の勉強の進み具合に合わせて使う演習素材として使ってください。


解説動画は、全5ユニットに分かれています。


ユニット1 憲法

ユニット2 行政法総論・行政手続法

ユニット3 行政救済法・地方自治法

ユニット4 民法総則・物権

ユニット5 民法債権・家族法


ご自身の勉強の進み具合に合わせて問題を解くとき、解説も分かれていた方がみやすいかなと思ってそうしてみました。


問題がもらえて、解説動画が2時間30分ついて、質問ができてその回答をYouTubeライブで聴ける。

こんな充実ぶりで550円というウソみたいなプライスです。

ぜひお申し込みください!


  「横溝先生に相談だ」3月号

毎月実施のYouTubeライブ「横溝先生に相談だ」は、今月は10日17時30分からスタートです。



いつものように質問を事前に受け付けています。

質問したい方はこちらのフォームから送って下さい。



 TODAY'S
 
目的条文と定義


行政法に出てくる法律には、目的条文があるものが多いですね。


この目的条文は試験にもよく出されていますので、きちんと読んでおくことが必要です。


行政手続法行政不服審査法の目的条文を読んでおくのは、「マナー」です。


行政手続法1条1項
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

行政不服審査法1条1項
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

ちなみに行政手続法の目的条文において「透明性」の説明をカッコ書きで入れているのは、制定当時「透明性」という文言を使った法律が他になかったからだと言われています。


「国民の権利利益の保護」なのか「国民の権利利益の救済」なのかは、事前手続ルールである行政手続法と、事後救済ルールである行政不服審査法の性質の違いに由来します。


合わせて個人情報保護法、国家行政組織法、国家公務員法、地方自治法の目的条文まで読んで、はじめて「一人前」です。


目的条文を読むことは、知識の横断整理の第一歩です。


定義を定めた条文が置かれているものも多いですね。


行政手続法行政事件訴訟法の定義規定はしっかり見ておかないといけません。


そして、個人情報保護法の定義規定も大切です。


定義が問われることも多いので、丸暗記する必要はありませんが、択一式が解けるレベルで思い出せるようにしておきたいところです。




行政事件訴訟法の場合、9条1項において、「処分の取消の訴え及び裁決の取消の訴え」を「取消訴訟」と呼ぶとしています。

つまり、10条以下で「取消訴訟」と書いてあったら、両方を含むということです。


執行停止に関する25条はわざわざ「処分の取消の訴え」としている点は注目です。

29条で「裁決の取消の訴え」に準用することが規定されていますから、「裁決の取消の訴え」においても執行停止は可能ですが、棄却や却下裁決の取消の訴えでは、執行停止を申し立てる利益はありません。

やはり本来的には執行停止は「処分」について問題になるものです。


ちなみに行政事件訴訟法における「審査請求」には審査請求だけでなく、再審査請求や再調査の請求も含みます。また「裁決」には審査請求や再審査請求での裁決だけでなく、再調査の請求での決定も含みます。


こういった用語の使い方も、条文学習において気を配りたいことのひとつです。

おまけ


千葉東方沖の地震がよく起こるようになってから、はぴくんの調子がいまいちになっています。

なんか感じるのかもしれません。