3月に入りました。債権総論や行政法総論の勘どころ | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

3月に入りました。債権総論や行政法総論の勘どころ

  セルフチェックテストもうすぐです!


まだ実施は少し先の話だなんて言ってたら、あっという間に「セルフチェックテスト」の季節になりました。



ここまでの進捗状況を定期的に確認することはとても大切です。


解説動画は11月17日まで視聴可能ですので、ご自身の勉強の進み具合に合わせて使う演習素材として使ってください。


解説動画は、全5ユニットに分かれています。


ユニット1 憲法

ユニット2 行政法総論・行政手続法

ユニット3 行政救済法・地方自治法

ユニット4 民法総則・物権

ユニット5 民法債権・家族法


ご自身の勉強の進み具合に合わせて問題を解くとき、解説も分かれていた方がみやすいかなと思ってそうしてみました。


問題がもらえて、解説動画が2時間30分ついて、質問ができてその回答をYouTubeライブで聴ける。

こんな充実ぶりで550円というウソみたいなプライスです。

ぜひお申し込みください!


  横溝先生に相談だ3月号

3月10日17時スタートです!


事前に質問を募集しています。

こちらからご応募ください。



配信はこちらから。



 TODAY'S
 
3月に入りました

3月に入りました、

本試験まで254日です。

まだ本試験まで時間があるように感じるかもしれませんが、実際はあっという間です。

なにしろ今年に入ってもう2ヶ月過ぎているという事実を捉えても、まさに「光陰矢の如し」です。


渋谷駅前本校の合格講座平日クラスは、民法債権総論が大詰めをむかえています。

民法のなかでも、債権分野は試験的にはとても重要です。


受験生が苦労するのは、債権総論ですね。

「債務不履行」はまだいいのですが、「責任財産の保全」「多数当事者の債権債務関係」あたりでつまづく人は少なくありません。

今年の試験との関係では、「詐害行為取消権」「保証」をまず優先的に学習しましょう。

「債権の消滅」は「弁済の提供」が頻出です。昨年も出されています。「相殺」は昨年出ました。

そのほかはBランク論点ばかりです。

あ、「供託」の要件は出てくるようにしておくと良いですね



いずれにしても、かならず事例から入って、テキストや条文に戻るようにしてください。

テキストに掲載されている事例や本試験問題で使われている事例でまずはわかるようにしておく。


やや抽象的な話が多くなりそうなのが、債権総論ですので、「具体→抽象」という流れを強く意識して学習することをおすすめします。


同じことは「行政法総論」にもいえますね。

抽象的な話が多くなる論点は、なるべく具体的に見ていく。これが理解が進むポイントです。



おまけ

花粉やばいですね。

ほんと困ったもんだなと。

マスクして、薬飲んで、点鼻薬使ってしのぎます。