行政不服審査法のポイントをまとめてみた | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政不服審査法のポイントをまとめてみた

今月の開講情報 


2月の渋谷駅前本校における合格講座の開講情報です。



2月18日10時30分から 行政法(救済自治)第1回


本日です!
2月19日19時から 民法(債権家族)第1回


2月27日15時30分から 行政法(救済自治)第1回


横溝プレミアム合格塾12期の解答力強化講座は2月24日スタートです!

いずれも無料での体験受講ができます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

  セルフチェックテスト受付中!

まだ実施は少し先の話ではあるのですが、すでに「セルフチェックテスト」の申し込みがスタートしました。



ここまでの進捗状況を定期的に確認することはとても大切です。


解説動画は11月17日まで視聴可能ですので、ご自身の勉強の進み具合に合わせて使う演習素材として使ってください。


問題がもらえて、解説動画が2時間30分ついて、質問ができてその回答をYouTubeライブで聴ける。

こんな充実ぶりで550円というウソみたいなプライスです。

ぜひお申し込みください!


 TODAY'S
 
行政不服審査法のポイント

合格講座日曜クラスは、早くも行政不服審査法に突入しました。

ということで、行政不服審査法のポイントをまとめておきます。

行政不服審査法は択一3問出されます。多肢選択はたまに。記述はまだ未出題です。

過去問で問われている点を意識しながら、テキストを読んでいくのが、試験対策として有効です。

もちろんひととおり学習したあとは、条文も見てほしいのですが、初めて学習するときは、ある程度まとまったテキストで勉強した方が効率がよいです。

全体像が把握できたら、例えば審査請求の審理の流れに沿って条文を確認する、という形で、条文学習を取り入れると良いですね。裁決に関しても条文学習がおすすめです。

もちろん過去問で問われている点を意識するというのは変わりません。

 主な論点


・目的条文

・不服申し立ての種類(再調査の請求への準用関係も)

・審査請求の審理手続(申立てから裁決まで)

・裁決の種類・効力(却下と棄却の区別、認容のパターン)

 個別に注意しておくべき論点


①裁決の種類・効力


認容裁決は、処分に関するもの、事実行為に関するもの、不作為に関するものにわけて整理しておきましょう。

義務付け裁決、変更裁決に関する知識は特に注意です。

棄却裁決では、事情裁決が重要。事情判決との対比をしておきましょう。ポイントは「違法まては不当」なのか「違法のみ」なのか、という点です。

②審理の特徴


弁明書と反論書の関係、そして「原則書面例外口頭」について整理しておきたい。

また「処分権主義」「書面審理主義」も重要です。

「原則書面例外口頭」


審査請求の申立ての場面(18条)

口頭意見陳述(31条)

行政不服審査会での口頭意見陳述(74条)

行政手続法の弁明の機会の付与(行政手続法29条)とあわせて、4つとおぼえておくのがおすすめです。

まずは「原則例外入れ替えパターン」に対応できるようになること。

さらに「例外の条件」を判断できるようになっておくことも大切です。

口頭意見陳述は「機会を与えることができる」ではなく、「機会をあたえなければならないのが原則だ」という認識も忘れないように。

これらを覚えていると、それ以外は違うという判断ができるというメリットもあります。

③再審査請求・再調査の請求


どちらも、処分の場合限定で、個別の法律で認められた場合のみです。

さらには行政不服審査会への諮問はどちらの場合もいりません。

審理員の指名は、再調査の請求のときは不要ですが、再審査請求では必要です。

審査請求の規定で準用されているものはなにか?準用関係は特に再調査の請求について整理しておきましょう


おまけ


猫って、何もない天井をじっと見つめていたりしますよね。


なんかいるのかな?と思って、視線の先を追いかけると何もいない。

これは、たぶん猫あるあるですよね。