条文は全部覚えないといけませんか?と聞くあなたへ
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2024年度試験での合格を目指す方にとって有益な情報となります。
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現在「その7」まで紹介しています。
2月の開講情報
2月の渋谷駅前本校における合格講座の開講情報です。
2月18日10時30分から 行政法(救済自治)第1回
2月19日19時から 民法(債権家族)第1回
2月27日15時30分から 行政法(救済自治)第1回
横溝プレミアム合格塾12期の解答力強化講座は2月24日スタートです!
いずれも無料での体験受講ができます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。
条文学習のポイント
「合格するためには条文を暗記することだ」
そんな説がネット上ではまことしやかに唱えられているみたいです。
私はそのような説が唱えられている現場は見たことがないのですが、横溝プレミアム合格塾の受講生さんとの個別面談で、そんな話を何人かな方からのお聞きしました。
「やっぱり覚えた方がいいですよね?」
まぁそんな説を目の当たりにしたら、そう思っても仕方ないですよね。
行政手続法ひとつとっても、枝番号を含めて48の条文が存在します。
これを全部覚えるのは至難の業です。
しかも全然楽しくない。
行政手続法だけならまだしも、他にも試験範囲に入ってくる法律はたくさんあります。
まぁ覚えるのは無理ですね。
そもそも条文学習をなぜするのか?を理解した上で臨まないと、効率の悪い学習になってしまう恐れがあります。
たとえば2022年の本試験問題で実際に出されていた肢をサンプルに説明してみましょう。
行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない
古くは2007年に記述式でも出されたことのある行政手続法7条に関する問題です。
行政手続法7条はこんな条文です。
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
条文学習で大切なことは、この規定のどこが試験で問われているかを把握することです。それができていれば、いちいち条文の文言をそのまま暗記する必要はありません。
今回の肢では、この規定の後半部分が取り上げられています。
ここですね。
速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
形式上の要件に適合しない申請については、「補正」又は「拒否」という対応が求められています。
まず補正を求めなければならないわけでもなく、だからいきなり拒否処分をしてはいけないわけでもない。
あくまでも、フラットな関係で、両者は存在しているのです。「補正」又は「拒否」のどちらかふさわしい方を選びなよという感じで。
したがってこの肢は「誤り」ですね。
そして7条についてあなたが頭に入れておくべきポイントは、「相当の期間を定めて当該申請の補正を求め」と「当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」が「又は」で繋がれているということ。
先ほども書いた「補正」と「拒否」の関係性を頭に入れておくということですね。
こういった出題データがどのくらい頭に入っているか?が、行政法の正解数とそれにかける時間の短縮につながります。
だからこそ、行政法は学習すればするほど得点にダイレクトに反映されるのです。
おまけ
今日は都内某所にて、人がたくさん集まる会に参加します。
昨年は参加できなかったので、2020年以来の参加です。
実は人がたくさん集まる会は苦手です。
乃木坂46のライブもそれでリアル参加はしてません。
息が苦しくなったり、冷や汗がでたりするんですよね。
でも今日の会はたぶん大丈夫。
お茶飲んで元気に乗り切ります。
真昼のセクシーポーズで、周りを悩殺中のはぴさんです。