憲法は裏のメイン科目です | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

憲法は裏のメイン科目です


  2月の開講情報


2月の渋谷駅前本校における合格講座の開講情報です。


1月7日14時から 憲法基礎法学第1回

1月16日15時30分から 民法(債権家族)第1回

1月18日19時から 行政法(総論手続)第1回


2月18日10時30分から 行政法(救済自治)第1回

2月19日19時から 民法(債権家族)第1回

2月27日15時30分から 行政法(救済自治)第1回


横溝プレミアム合格塾12期の解答力強化講座は2月24日スタートです!

いずれも無料での体験受講ができます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

  今年も合格報告会を行います

いよいよ今週水曜が合格発表当日です。

2023年度行政書士試験の合格発表当日は、18時くらいから21時まで渋谷駅前本校に待機しています。
いち早く合格の報告をしたいという方がいらっしゃったら、ぜひお越しください。

合格講座、横溝プレミアム合格塾はもちろん、合計56点アップ道場やずばりストライク講座を受けた方も大歓迎です。

あいこ先生もいますので、S式合格講座を受けた方もよかったらお越しください。

お茶菓子を用意してお待ちしております。


 TODAY'S
 
憲法は裏のメイン科目


行政法は特に総論や地方自治法がそうですが、憲法の理解があると学習が楽だったりします。

また反対に、憲法で学ぶ判例のなかには、行政法の知識があると理解しやすいものもあります。


憲法は理想をかかげ、行政法は現実を見る。


そんな両者の関係性から、双方に登場する判例は少なくありません。


たとえば、

「マクリーン事件」

「エホバの証人剣道受講拒否事件」

「朝日訴訟」

「川崎民商事件」

「パチンコ球遊器事件」

「在外国民選挙権剥奪事件」

「河川付近地制限令事件」

など。


なかでもこれらの判例は、憲法で学ぶ要素と行政法て学ぶ要素の双方がわかっていると、理解が深まるものばかりです。


「成田新法事件」

「川崎民商事件」

「河川付近地制限令事件

は行政法ほ知識があると理解しやすい憲法判例です。


憲法で学びますが、民法で問われたことがある判例もあります。


「日産自動車事件」と「エホバの証人信者輸血拒否事件」がそれですね。

「エホバの証人信者輸血拒否事件」は民法でのみ出題されています。


こうして見てくると憲法の重要性がわかると思います。


私は憲法のことを「裏のメイン科目」と呼んでいます。


しっかり時間をとって勉強しておきたいというのは、行政法や民法と変わりません。


やっかいなのは、本試験では憲法の難易度が突出していることです。

択一式はもちろん、多肢選択式も難易度が高めです。

このあたりは、解く順番を決める時にも念頭におくべき情報だといえます。



おまけ


たまには最近のコーデ写真でも。



どこかに柄が入っていない落ち着かないという病気にかかっているようです(笑)