憲法は裏のメイン科目です
2月の開講情報
1月7日14時から 憲法基礎法学第1回1月16日15時30分から 民法(債権家族)第1回1月18日19時から 行政法(総論手続)第1回
2月18日10時30分から 行政法(救済自治)第1回
2月19日19時から 民法(債権家族)第1回
2月27日15時30分から 行政法(救済自治)第1回
今年も合格報告会を行います
憲法は裏のメイン科目
行政法は特に総論や地方自治法がそうですが、憲法の理解があると学習が楽だったりします。
また反対に、憲法で学ぶ判例のなかには、行政法の知識があると理解しやすいものもあります。
憲法は理想をかかげ、行政法は現実を見る。
そんな両者の関係性から、双方に登場する判例は少なくありません。
たとえば、
「マクリーン事件」
「エホバの証人剣道受講拒否事件」
「朝日訴訟」
「川崎民商事件」
「パチンコ球遊器事件」
「在外国民選挙権剥奪事件」
「河川付近地制限令事件」
など。
なかでもこれらの判例は、憲法で学ぶ要素と行政法て学ぶ要素の双方がわかっていると、理解が深まるものばかりです。
「成田新法事件」
「川崎民商事件」
「河川付近地制限令事件
は行政法ほ知識があると理解しやすい憲法判例です。
憲法で学びますが、民法で問われたことがある判例もあります。
「日産自動車事件」と「エホバの証人信者輸血拒否事件」がそれですね。
「エホバの証人信者輸血拒否事件」は民法でのみ出題されています。
こうして見てくると憲法の重要性がわかると思います。
私は憲法のことを「裏のメイン科目」と呼んでいます。
しっかり時間をとって勉強しておきたいというのは、行政法や民法と変わりません。
やっかいなのは、本試験では憲法の難易度が突出していることです。
択一式はもちろん、多肢選択式も難易度が高めです。
このあたりは、解く順番を決める時にも念頭におくべき情報だといえます。
おまけ
たまには最近のコーデ写真でも。