リクエストに応えてみました〜善意悪意のまとめ | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

リクエストに応えてみました〜善意悪意のまとめ

1月6日は105分拡大SP

「横溝先生に相談だ」の105分拡大スペシャルをお届けします!



新春スペシャルへのご参加は


①渋谷駅前本校に直接お越しいただく

②YouTubeライブで見る

③アーカイブを見る


から選べます。



第1部、第2部ともにこちらからご覧いただけます。

概要欄に質問フォームへのリンクが貼ってありますので、そちらから質問をどしどし送ってください。


イベント詳細はこちらをご覧ください。



直筆年賀状プレゼント

本当にたくさんのご応募ありがとうございます!


私から直筆年賀状が届くというプレゼントキャンペーンを行います。

抽選で20名様限定です。


2024年度行政書士試験を受ける予定の方であれば、独学の方、LEC生、LEC以外のスクールを利用している方など、どなたでも構いません。


応募はこちらのサイトからお願いします。



応募締め切りは27日です。


1月の開講情報

1月の渋谷駅前本校における合格講座の開講情報です。


1月7日14時から 憲法基礎法学第1回

1月18日19時から 行政法(総論手続)第1回


いずれも無料での体験受講ができます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


 TODAY'S
 
まとめてみました


リクエストがあったので、民法総則で、善意悪意の話が出てくる項目をまとめてみましょう。
なお試験対策上必要な条文のみに絞ります。
知識整理の一助になれば幸いです。

善意


・失踪宣告の取消しの影響(「失踪の宣告後その取消し前に善意で」32条1項後段)
←当事者双方が善意であることが必要とされる

・第三者の保護〈心裡留保〉(「善意の第三者」93条2項)

・第三者の保護〈虚偽表示〉(「善意の第三者」94条2項)
←どちらも権利外観法理に基づく。第三者の保護の必要性が高いことが「善意」のみとされる趣旨である。

・表見代理(「代理権の消滅の事実を知らなかった第三者」112条1項)
←第三者が過失によってその事実を知らなかったときは表見代理は成立しない(112条1項ただし書) 
・原状回復義務(「知らなかったとき」121条の2第2項)

善意かつ無過失


・第三者の保護〈錯誤〉(「善意でかつ過失がない第三者」95条4項)

・第三者の保護〈詐欺〉(「善意でかつ過失がない第三者」96条3項)
←どちらも、表意者の保護の必要性も高く、第三者の保護とのバランスが求められる場面。

・取得時効の要件(「善意であり、かつ、過失がなかったとき」162条2項)
←所有の意思があり、平穏・公然、善意までは186条1項で推定される。

悪意

・未成年者、成年被後見人への意思表示を法定代理人が知ったとき(「その意思表示を知った後」98条の2第1号)

・無権代理の追認(「その事実を知ったとき」113条2項ただし書)

・無権代理の相手方の取消権(「相手方が知っていたとき」115条ただし書)

・無権代理人の責任(「相手方が知っていたとき」117条2項1号)

・追認の要件(「取消権を有することを知った後」124条1項)

・債権の消滅時効(「知った時から5年」166条1項1号)

悪意または有過失

・心裡留保(「真意ではないことを知り、又は知ることができたとき」93条1項)

・第三者の詐欺(「知り、又は知ることができたとき」96条2項)

・顕名ない代理(「知り、又は知ることができたとき」100条ただし書)

・代理権の濫用(「知り、又は知ることができたとき」107条)

・表見代理(「知り、又は過失によって知らなかったとき」109条1項)
←本人側が立証する

・無権代理人の責任(「相手方が過失によって知らなかったとき」117条2項2号ただし書)

重大な過失

・錯誤取消しができなくなる場合(「重大な過失によって知らなかったとき」95条3項)


おまけ

年内の講義も残すところあと1回。

年末年始は流石に講義はないのですが、なければないで物足りないと感じてしまうのは、ワーカーホリックなんでしょうね。

テキストの校正とか、年賀状20枚書くとか、あちこち掃除するとか、靴を磨くとか、まぁやることは色々ありますけど。


きれいな満月

ケーキが崩れてたのはショックですよね。

まぁどう考えても配送業者のせいだと思うけど。


うちも記念日とクリスマスはケーキは配送してもらいます。

阪急百貨店でやってるサービスで、自前で配送してくれるので、とても親切です。