行政手続法の学び方
1月6日は新春スペシャル
「横溝先生に相談だ」の105分拡大スペシャルをお届けします!
新春スペシャルへのご参加は
①渋谷駅前本校に直接お越しいただく
②YouTubeライブで見る
③アーカイブを見る
から選べます。
第1部、第2部ともにこちらからご覧いただけます。
どちらも事前に「聞いてみたいこと」を募集します。応募フォームができたら、また発表しますね。
イベント詳細はこちらをご覧ください。
27日締め切りです!
私から直筆年賀状が届くというプレゼントキャンペーンを行います。
抽選で20名様限定です。
2024年度行政書士試験を受ける予定の方であれば、独学の方、LEC生、LEC以外のスクールを利用している方など、どなたでも構いません。
応募はこちらのサイトからお願いします。
応募締め切りは27日です。
1月の開講情報
1月の渋谷駅前本校における合格講座の開講情報です。
1月7日14時から 憲法基礎法学第1回
1月18日19時から 行政法(総論手続)第1回
いずれも無料での体験受講ができます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。
![TODAY'S](https://stat100.ameba.jp/ameblo/entry_designs/v1/sources/assets/limited023_heading.png)
行政手続法の学び方
昨日の合格講座日曜クラスは年内最終日。
「行政法(総論手続)」が全て終わりました。
講義の中では全てを触れることはできませんが、過去問を見ることの重要性については何度もお伝えしました。
①学んだところがどういじられているか?を確認
②空欄補充のネタになっているときは、どこを空欄にしているか?を確認
③誤り肢はどう直せば正しくなるか?を確認
この3つの確認事項は、行政法に限らず過去問を読む時のポイントでもあります。
さらに
①誤り肢は他の引っ掛け方がないか?を妄想
②正しい肢はどういじったら「全受験生が泣いた」的な肢にできるか?を妄想
までを意識できるようになったら、達人の域です。
いずれにしても、行政手続法の択一問題は「考えてはダメ」です。
出題パターンがある程度決まっていて、範囲も広くないのですから、読んだらすぐ正誤の判断がつかないとまずい。
だから「クイズ」なんですね。
例えば2022年問題12(1)を見てみましょう。
申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うに当たっては.申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
これは、頻出のひっかけです。
ここまで出されていると、できないのは失礼にあたります。
赤信号で止まるでしょ?それと同じです。
言い換えれば、それができないのは「マナー違反」です。
こちらは2020年問題12(2)です。
聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
どちらの肢も問われていることは共通しています。
不利益処分は、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」のことです。
申請前と申請拒否処分後では、申請者の置かれている立場は何も変わっていません。
つまり申請拒否処分は不利益処分ではありません。
このように、「この肢ではなにが問われていたのか?」をきちんと把握することができていないと、肢別本で何回解いたところで、そこで得られる効果はほとんどない。
あと、時間かけたら誰でもできます。
だから、どのくらい速く正確に解くことができるかどうかが重要なのです。
ここがあなたの必達ポイントです。
ここで一度読んで、また考えて、もう一度読んで、なんてことをやっていると、他に回す時間が無くなってしまいます。
クイズ感覚でサクサク解答していくことができないとまずいのが、行政手続法です。
この科目は、あなたがきちんと勉強しているかどうかがはっきり表れる科目だと言ってよいでしょう。
時間がかかっているということは、まだまだ勉強が足りないということですね。
まずは「処分」について、この域を目指してください。「申請に対する処分」「不利益処分」とも重要です。
おまけ
いよいよ今週で年内ラストですね。
講義も残すところ(まだ残ってんのかい)あと3回。
今年もよく働きました。
今年もM1を見ましたが、ヤーレンズが個人的には優勝でした。
たしかに令和ロマンも面白かったけど、ヤーレンズよかったなぁ。
ゴスペラーズで一番好きな人は?ときかれて、ドラムの人って答えるくだりがサイコーでした。
「楽しんで見ているわりに、去年の優勝者が誰かは忘れてたってわけね、ルパン」
「ふーじこちゃーん、そのとーりだよ」