本試験まで175日 学習タイミングと早めの修正 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで175日 学習タイミングと早めの修正

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学習タイミングと早めの修正

昨日、商法会社法の話を書きました。



6月末までは、憲法、民法、行政法に集中せよ、と繰り返し書いてきましたね。

ですから、商法会社法に手をつけるのは、7月からで構いません。

もちろん、予備校のスケジュール上、すでに商法会社法が始まっているという方は、そのまま講義を受けてください。

その上で、本格的に学習スケジュールに商法会社法を組み込むのは、7月からでよいと考えてください。


これは、個人情報保護法の学習についても同じです。

本格的に手をつけるのは,やはり7月からで良いかなと考えています。




いまはとにかく憲法、民法、行政法に集中しましょう。


そういえば、

「一般概括主義」

「処分権主義」

「書面審理主義」

「職権探知」

ってそれぞれ説明できますか?


「原処分主義」と「裁決主義」の違いはなんでしたっけ?

行政事件訴訟法の訴訟類型は頭に再現できていますか?

第三者効は、取消判決のどんな効力が第三者に及ぶんでしたっけ?

取消判決に生ずる効力を全てあげなさい。


このような基本的な事項を説明できなかったら、勉強してることになりません。

壮大な時間の無駄になりかねませんから、早めの修正をお願いします。


ということで、今週も張り切っていきましょう!


 おまけ


ふとしたときに、不安になる。

受験生あるあるかもしれませんが、わたしも同じです。

何年やっていても、講義に対する反省はつきませんし、「ちゃんと伝わったかな」と不安になることもある。

でもね、不安を感じることはとても大切なことだと思っています。

不安を感じるからこそ、人は前に進むためにはどうしたらよいのか?を考えるのではないかなと。

不安を感じなくなったら、むしろヤバいよね。


北海道から来てくれた受講生さんのお土産