本試験まで175日 学習タイミングと早めの修正
学習タイミングと早めの修正
昨日、商法会社法の話を書きました。
6月末までは、憲法、民法、行政法に集中せよ、と繰り返し書いてきましたね。
ですから、商法会社法に手をつけるのは、7月からで構いません。
もちろん、予備校のスケジュール上、すでに商法会社法が始まっているという方は、そのまま講義を受けてください。
その上で、本格的に学習スケジュールに商法会社法を組み込むのは、7月からでよいと考えてください。
これは、個人情報保護法の学習についても同じです。
本格的に手をつけるのは,やはり7月からで良いかなと考えています。
いまはとにかく憲法、民法、行政法に集中しましょう。
そういえば、
「一般概括主義」
「処分権主義」
「書面審理主義」
「職権探知」
ってそれぞれ説明できますか?
「原処分主義」と「裁決主義」の違いはなんでしたっけ?
行政事件訴訟法の訴訟類型は頭に再現できていますか?
第三者効は、取消判決のどんな効力が第三者に及ぶんでしたっけ?
取消判決に生ずる効力を全てあげなさい。
このような基本的な事項を説明できなかったら、勉強してることになりません。
壮大な時間の無駄になりかねませんから、早めの修正をお願いします。
ということで、今週も張り切っていきましょう!
おまけ
ふとしたときに、不安になる。
受験生あるあるかもしれませんが、わたしも同じです。
何年やっていても、講義に対する反省はつきませんし、「ちゃんと伝わったかな」と不安になることもある。
でもね、不安を感じることはとても大切なことだと思っています。
不安を感じるからこそ、人は前に進むためにはどうしたらよいのか?を考えるのではないかなと。
不安を感じなくなったら、むしろヤバいよね。