本試験まで181日 再調査の請求を学ぼう | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで181日 再調査の請求を学ぼう

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再調査の請求を学ぼう

5月半ば過ぎてこの寒さってなんなんですかね?

昨日も夕方雨が降って、一気に気温が下がりました。

明日からは真夏日になるとのことですけど、体ついていかないレベルの気温の変化にびっくりです。


再調査の請求って知ってますよね。
たとえば確定申告に対する税務署長の更正処分に対して不服があるときに、税務署長に対して不服を直接申し立てる仕組みです。

審査請求を処分庁以外にすることができる場合に、国税通則法など個別の法律で採用していることを条件に、処分限定で行うことができる不服申し立てです。

税務署長に再調査の請求を行って出された決定に不服がある場合、国税不服審判所長に審査請求を行うことができます。
いきなり審査請求を選択することもできますね。再調査の請求でいくか、審査請求でいくかは自由に選択可能です。
ただ、審査請求を選んだら、再調査の請求に戻ることはできません。

審査請求でしっかり審理するから、再調査の請求は簡単にやっとく?みたいな仕組みになっているため、
・審理員の指名なし
・弁明書、反論書、意見書の提出なし
・行政不服審査会への諮問なし
・事情決定なし
なんです。

再調査の請求を行った日の翌日から起算して3ヶ月経過しても決定が出されないときは、繰り上げスタートが認められています。
その場合、審査請求がスタートして、再調査の請求は取り下げとみなされます。

再調査の請求が再調査請求期間オーバーで却下された場合、そこでおしまいなのはいうまでもありません。
ちなみに、再審査請求期間も審査請求期間も共通です。


・処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月
・処分があったことを知った日の翌日から起算して1年


ただ、誤って却下されたら、審査請求に進むことができます。

このパターンは、審査請求前置主義のときの、審査請求が誤って却下された場合や、住民監査請求が誤って却下された場合も同じことが認められています。
それぞれ、取消訴訟、住民訴訟に進めますね。


再調査の請求でも、執行停止はつかえます。
審査庁が処分庁のとき(例えば知事に審査請求する場合)って、申し立てまたは審査庁の職権で執行停止の決定をすることができます。
再調査の請求も処分庁にするでしょ?
だから、執行停止のやり方も同じなんですね。


特報!「あと140日の過ごし方」告知ショート動画できました



LEC初のショート動画です。

6月18日14時から、今年も「あと140日の過ごし方」やりますよ!



 おまけ

「皐月晴れ」は今月の話ではないって知ってました?

この「皐月」は旧暦なので、いまだと6月のことを指しますね。

だから、梅雨の晴れ間のイメージなのです。




今年もそろそろ「合計56点アップ道場」のことを考えないといけない季節になってきました。

昨年同様、今年も多くの方に喜んでもらえる講座にできるよう頑張ります!