本試験まで185日 用語の意味を大切にね | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで185日 用語の意味を大切にね

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用語の意味を大切にね

なんだか物騒な世の中になってきましたね。

闇バイトで使い捨てされる実行犯を見ていると、ギクワーカーや非正規雇用で企業が労働者を使い捨てるのと似ているなと、ブラックなことをふと考える今日この頃です。


先日Twitterをみていたら、「国家賠償法1条の公権力の行使に行政指導が入るのがイミフー」みたいなことを呟いている方がいらっしゃいました。

というか、わりとよく見ます。


簡単にいうと、行政不服審査法や行政事件訴訟法と国家賠償法では、世界観がちがうのです。

もっというと、国家賠償法1条は、被害者を救済するためのルールですから、ひとつひとつの言葉の意味を広げて理解するのが、判例の立場なのです。


たとえは、「公務員」は国家公務員や地方公務員だけでなく、民間人も,含まれます。


「違法」も本来的な意味より広げて理解しています。


そして「公権力の行使」も、処分や継続的事実行為のみを指す行政不服審査法や行政事件訴訟法と違い、国家賠償法では、純粋な私経済作用と国家賠償法2条の対象になるものを除いたものと、考えます。

だから、公立の学校の先生の授業中の指導や部活の顧問の業務、通達に行政指導と、幅広く国家賠償法では「公権力の行使」に当たるとされているのです。


ちなみに行政事件訴訟法における「処分性」の理解において、行政指導に例外的に「処分性」を認める判例がありますね?

それがなんだったか覚えていますか?



このように、法令科目で大切なのは、用語の定義を正確に理解していくことです。

その用語がどういった意味で使われているのか?がわかっていないと、より具体的な制度の内容を学習しても、やはり理解できていないことが多い。


法令用語は日常的に使う言葉とはやはり違います。

「善意・悪意」はその代表例ですね。

「その他」と「その他の」も違います。

「及び」と「並びに」とか

「又は」と「若しくは」もちゃんと使い分けされています。


一つ一つの言葉を丁寧にみて、そこに与えられた意味をきちんと理解する。


これはとても大切なことです。


 おまけ

「人民」という言葉を見て、「中華人民共和国」のイメージを思い浮かべ、その言葉を使った議員に対して誹謗中傷をする。

そもそもこの時点で、なぜ誹謗中傷するのかイミフですが、用語の意味は、使う場面で色々意味があるということを謙虚に理解することはやはり大切です。



そんなことより、推しが写真集出すそうです。

オールナイトニッポンで発表されました。



これまで乃木坂46のメンバーの写真集は買わなかったのですが、これは買います。


いまから楽しみです