本試験まで193日 民法を復習するときのひと工夫とは?
民法の見直しのときの優先順位
昨日は行政法を見直すときの優先順位について書きました。
すると、Twitter経由で、「民法の見直しの優先順位を教えてほしい」というリクエストをいただきました。
そこで、今回は民法をひととおり学習したあと、どこから復習したら良いのか?について考えてみましょう。
分野としては
①総則
②物権
③担保物権
④債権総論
⑤債権各論
⑥親族
⑦相続
の7つに分けて考えましょう。
最優先グループはこれ!
①⑤です。
①は、民法全体のなかで出てくることのうち、共通ルールを設定しています。
ですから、他の分野を学ぶにあたり、①を知っているとかなり楽です。
もうひとつは⑤ですね。
贈与、売買、賃貸借(3つまとめて「契約類型
ビック3」と呼びます)をしっかり見直しておきたい。
優先的に学習すべきなのはこら、
②と④、さらには⑦です。
②は改正点をしっかりと学習しておきたい。
④は論点の宝庫ですね。
⑦も,改正点もありますし早めに着手するとあとが楽です。
残った2つについて
③と⑥ですね。
③は「抵当権」をまず復習してほしい。
⑥は、「婚姻」「離婚」「養子縁組」をしっかり振り返っておく。
改正点は民法改正道場でバッチリ
改正は②だけではなく、⑦にもあります。
どうせやるなら、効率よくまとめましょ。
書き下ろしレジュメ
オリジナル肢別問題集
条文
の3点セットがもらえます。
いまのところ、2時間で改正点を説明して、1時間で演習をする、という進行予定を考えています。
おまけ
ゴールデンウイークの学習は順調ですか?
私は毎日講義。
世の中はお休みの方も多いようですが、ここ20年関係ない生活をしています。
そして本日は「民法行政法基本100肢確認道場」です。zoomの前に13時に集合です!
参加する予定のあなた、よろしくお願いします!