本試験まで193日 民法を復習するときのひと工夫とは? | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで193日 民法を復習するときのひと工夫とは?

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民法の見直しのときの優先順位

昨日は行政法を見直すときの優先順位について書きました。

すると、Twitter経由で、「民法の見直しの優先順位を教えてほしい」というリクエストをいただきました。

そこで、今回は民法をひととおり学習したあと、どこから復習したら良いのか?について考えてみましょう。


分野としては

①総則

②物権

③担保物権

④債権総論

⑤債権各論

⑥親族

⑦相続

の7つに分けて考えましょう。


最優先グループはこれ!

①⑤です。

①は、民法全体のなかで出てくることのうち、共通ルールを設定しています。

ですから、他の分野を学ぶにあたり、①を知っているとかなり楽です。


もうひとつは⑤ですね。

贈与、売買、賃貸借(3つまとめて「契約類型

ビック3」と呼びます)をしっかり見直しておきたい。


優先的に学習すべきなのはこら、

②と④、さらには⑦です。


②は改正点をしっかりと学習しておきたい。

④は論点の宝庫ですね。

⑦も,改正点もありますし早めに着手するとあとが楽です。


残った2つについて


③と⑥ですね。


③は「抵当権」をまず復習してほしい。


⑥は、「婚姻」「離婚」「養子縁組」をしっかり振り返っておく。



改正点は民法改正道場でバッチリ


②は改正が含まれます。

改正は②だけではなく、⑦にもあります。

どうせやるなら、効率よくまとめましょ。


書き下ろしレジュメ

オリジナル肢別問題集

条文

の3点セットがもらえます。



いまのところ、2時間で改正点を説明して、1時間で演習をする、という進行予定を考えています。


 おまけ

ゴールデンウイークの学習は順調ですか?


私は毎日講義。

世の中はお休みの方も多いようですが、ここ20年関係ない生活をしています。


そして本日は「民法行政法基本100肢確認道場」です。zoomの前に13時に集合です!

参加する予定のあなた、よろしくお願いします!