あと208日
行政法の過去問の大切さは言うまでもありません。
ただ未だに前近代的な学習方法を実践している方も少なくない。
前近代的な学習方法とは、行政法に限らずですが、何度も繰り返し繰り返し、ひたすら繰り返し解く、というもの。
力技でねじ伏せるというか、習うより慣れろ的な発想で、反復させる。
たしかに短期間で10回解けば、大半の問題で答えは出せるようになるでしょう。
でもそれが過去問学習の目的ではありません。
なにが目的かを理解していなければ、肢別の過去問題集を反復させても同じことです。
行政法の過去問学習の目的は、「どの論点がどのように加工されて出されているか?」「同じ判例や論点について、加工のバリエーションはどのくらいあるか?」を把握することです。
これを把握することで、テキストや条文のどこが重要なのかが見えてくる。
たしかに過去問だけ学習しても択一19問中15問以上の正解は難しい。
過去に出されていないけれど重要という論点や判例もあるからです。
ですが、過去問分析ができていなければ、そもそも戦いの土俵に上がれない。
過去問頻出のテーマは秒殺で処理して、新規の問題にかける時間を確保する。ここができるかどうかは、合否をわかる大きな要因になるのです。
そもそも繰り返し出されているテーマを間違えるのは、致命傷になります。
例えば、行政事件訴訟法における執行停止は申立てのみです。ところが「職権」でできるという引っ掛け問題がやたらと出されます。
これを間違えるというのは、ちょっとあり得ない。
恥ずかしいと思わないといけない。
そのレベルの話だと認識してください。
あと5日です!
今月24日が申込期限となっているこの道場。
もうお申し込みいただけましたか?
民法は例年相続は講義で扱う肢にいれてなかったのですが、今回は相続もいれました。
おまけも入れて民法100肢、行政法は135肢提供します。
5月3日の道場、多くの方が参加してくださることを心よりお待ちしております