本試験まで215日 行政不服審査法の学習ポイント | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで215日 行政不服審査法の学習ポイント

  24日までです

何の話かというと、5月3日の「基本100肢道場」です。



申し込み期限が今月24日だったって、知ってましたか?


「当日のんびり申し込めばいいや」なんて呑気に構えていると、参加し損ねます!




  さぁ90時間の旅にでよう!



スマートクラス90は、インプットとアウトプットが融合した講義をWebで受けることができる、速習講座です。



テキストは、合格講座とおなじ講義録と画面集を使います。

たとえば、民法は合格講座が約55時間なのに対し、スマートクラス90はインプット30時間です。

1ユニットは約30分ですから、ちょっとしたスキマ時間で勉強できます。



 TODAY'S
 
あと215日


さて今回は行政不服審査法についてです。


択一3問出題が定番です。記述式で出されたことはありません。


 おすすめの勉強方法


行政手続法や行政事件訴訟法同様、過去問で問われている点を意識しながら、条文をしっかり読み込むことが、試験対策として有効です。


ただ初めて学習するときは、ある程度まとまったテキストで勉強した方が効率がよいと思います。 


全体像が把握できたら、例えば審査請求の審理の流れに沿って条文を確認する、という形で、条文学習を取り入れると良いですよ。裁決に関しても条文学習がおすすめです。


もちろん過去問で問われている点を意識するというのは変わりません。


 

 主な論点はこれ!


・目的条文


・不服申し立ての種類(再調査の請求への準用関係も)


・審査請求の審理手続(申立てから裁決まで)


・裁決の種類・効力(却下と棄却の区別、認容のパターン)


 個別に注意しておくべき論点


①裁決の種類・効力


認容裁決は、処分に関するもの、事実行為に関するもの、不作為に関するものにわけて整理しておきましょう。


義務付け裁決、変更裁決に関する知識は特に注意です。


棄却裁決では、事情裁決が重要。事情判決との対比をしておきましょう。ポイントは「違法まては不当」なのか「違法のみ」なのか、という点です。


②審理の特徴


弁明書と反論書の関係、そして「原則書面例外口頭」について整理しておきたい。


また「処分権主義」「書面審理主義」も重要です。


「原則書面例外口頭」


審査請求の申立ての場面(18条)


口頭意見陳述(31条)


行政不服審査会での口頭意見陳述(74条)


行政手続法の弁明の機会の付与(行政手続法29条)とあわせて、4つとおぼえておくのがおすすめです。


まずは「原則例外入れ替えパターン」に対応できるようになること。


さらに「例外の条件」を判断できるようになっておくことも大切です。


口頭意見陳述は「機会を与えることができる」ではなく、「機会をあたえなければならないのが原則だ」という認識も忘れないように。


これらを覚えていると、それ以外は違うという判断ができるというメリットもあります。


③再審査請求・再調査の請求


どちらも、処分の場合限定で、個別の法律で認められた場合のみです。


さらには行政不服審査会への諮問はどちらの場合もいりません。


審理員の指名は、再調査の請求のときは不要ですが、再審査請求では必要です。


審査請求の規定で準用されているものはなにか?準用関係は特に再調査の請求について整理しておきましょう


 おまけ


疲れてたのか、バスで爆睡してしまい、「お客さん、終点ですよ!!!」というアナウンスで起こされました


月曜は土日の講義の影響で、かなり疲れが溜まる上、午前中所用でバタバタし、午後は収録だったので、夕方移動中のバスで寝落ちしたようです。




しかし、運転手さんにアナウンスで起こされるのは、初めての経験だったかも。なんか笑っちゃいました、はい。