憲法判例学習のポイントを知っておこう | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

憲法判例学習のポイントを知っておこう

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他のスクールさんが先に同じような催しをしていますのでもういいやと言う人も少なくないとは思いますが、良かったらYou Tubeライブ配信でよいので覗いて下さいね。


憲法判例の学習について 

昨日から渋谷駅前本校にて、2022年度向け合格講座憲法基礎法学がスタートしました。

ZOOMでの参加を含めてたくさんの方にご参加いただきありがとうございました。


ということで憲法の話をしましょう。


憲法の学習は、判例の学習と統治を中心として条文学習に大きく分けることができます。


2021年度はここ数年でみると法令択一は比較的解きやすい問題が出された憲法ですが、長い目でみると難易度はわりと高い方だと思われます。


最近はひとつの判例を扱った「一判例問題」が出されるのが定番となっていますね。


ということで、判例学習のポイントについて考えてみましょう。



①事案
②争点
③判旨


判例学習の際の着目点はこの3点であることはご存知ですよね?


①事案

なんの判例が問われているかを把握するためにもとても重要です。


一判例問題の場合、冒頭の事案の説明で、「あ、あの判例だ」とわかると、頭の中で検索することができますので、解く際にも役に立ちます。


という感じで①は重要なのですが、それよりも重要なのが②です。


②争点

ここが重要だという認識を持っていない人が少なくないのですが、判例学習で最も重要なのは②争点だと考えています。


というのは、何が争われてあるかがわかっていないと、なぜ判決においてそのような判断をしたのかがわからないからです。


そこが結びついているかどうかは、たとえば多肢選択式の問題を解くときにも影響してきます。いわゆるキーワードや判決文のポイントも、争点とリンクしているため、漫然と判決文を読んでいても多肢選択式対策にはならないというのは、昨日の記事でも書きました。

 



③判旨

ここの重要性は言うまでもなくありません。

繰り返しになりますが、②争点とリンクさせて把握していかないと、おそらく頭の中で整理するときに混乱するのではないかと思います。


2021年度問題5

この問題で具体的に考えてみましょう。


まず冒頭の問題文で、この問題が空知太神社訴訟であることがわかります(①事案)


肢1は争点を選択肢にしたものですね。それを認定するためには、肢5の判断が必要になります。


肢2や4は、この判例で用いた判断基準を思い出せればわかるものですね(③判旨)。


正答率がよかったのは、肢3だけ他と方向性が違うことに読んで気がついた人が多かったというのもあるかもしれませんね。



横溝慎一郎のmy Pick


おまけ


昨日は乃木坂46真夏のツアーファイナル東京ドームライブの最終日でした。


配信で再放送を見たのですが、楽しくて、幸せで、感動する約3時間でした。


乃木オタなんだなぁと改めて実感した次第です(笑)。