本試験まてあと31日。国家賠償法論点チェック | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まてあと31日。国家賠償法論点チェック

本試験まであと31日。

今月は「勝負の10月」です。

そしてここから11月1日までの合言葉は、

はい、せーの

とろもじょうとう

です。

なんの話かは「あと50日の過ごし方」を見てくださいね。


9200回再生ありがとうございます。昨年は同時期で5800回再生でした。

まだご覧になっていない方はぜひ!最初から5分半後くらいから、講義は始まります、念のため。

「56点アップ道場」は上記You Tube概要欄からお申し込みが便利です。

昨年も同じくらいの時期に大型の台風か関東地方に来ていました。


今年も大きさは違うようですが、やはりこの時期に台風が来ています。週末あたり雨がかなり降りそうですね。


さて行政法で意外と穴になっているのが、国家賠償法、という人は少なくないかもしれません。択一2問科目ですが、できれば2問正解で乗り切りたい。そんな分野です。


行政法16点アップ道場でも、おまけという形で国賠も掲載しましたが、手が回りきっていないという方も少なくないかもしれませんね。

以下ざっくりと重要テーマをあげておきます。

☆1条責任~要件ごとに主要判例を整理しておくこと

・「公権力の行使」の意味~行政事件訴訟法との違い

・「公務員」の意味~民間人も当たりうる点に注意

・「職務を行うについて」~外形標準説

・「違法」~行為不法説

・「故意過失」の意味

・「損害」の範囲~精神的な損害も含まれる

・求償の要件~故意重過失

☆2条責任~要件ごとに主要判例を整理しておくこと

・「公の営造物」の意味~動産が含まれるか?

・「管理」に法的根拠は必要か

・「瑕疵」の意味~通常有すべき安全性を欠く

・道路に関する判例

・河川に関する判例

・機能的瑕疵

・求償の要件

☆3条~6条

ここはまず条文構造の理解を。

その上で判例知識を整理する。

民法の準用は、722条と724条が重要。

損失補償は以下の点を特に注意。


・形式的当事者訴訟


・補償と収用の同時履行の必要性


・補償は金銭に限定されるか?


・営業上の利益は補償の対象か?


・河川付近地制限令事件


・東京中央卸売市場事件


・モービル石油事件


・その他主要判例




ちなみに10月31日実施の「ずばりストライク講座法令編」はすでに生クラスは定員です。現在は別教室での中継クラスの受付となっております。こちらも定員は30人程度ですのでお早めに!どちらであっても「合格鉛筆」はお渡しします。

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


10月25日の「模試重要肢ベストセレクション」については、事前エントリーが必要です。

昨日の時点ですでに329名の方が事前エントリーしてくれています。定員は470名なので、あと171名です。この時点でこれたけ多くの方にエントリーしていただいていることに心から感謝申し上げます。
無料ですので、引き続きエントリーお待ちしております。

憲法民法行政法から計100肢選びました。ZOOMを使って、参加者みんなで解きながら、楽しく模試の重要肢を確認していきましょう。

解いたらすぐ参加者全員の正答率も出せますので、自分が間違えたことがどれだけヤバいかがわかります。