本試験まてあと31日。国家賠償法論点チェック
本試験まであと31日。
今月は「勝負の10月」です。
そしてここから11月1日までの合言葉は、
はい、せーの
「とろもじょうとう」
です。
なんの話かは「あと50日の過ごし方」を見てくださいね。
9200回再生ありがとうございます。昨年は同時期で5800回再生でした。
まだご覧になっていない方はぜひ!最初から5分半後くらいから、講義は始まります、念のため。
「56点アップ道場」は上記You Tube概要欄からお申し込みが便利です。
昨年も同じくらいの時期に大型の台風か関東地方に来ていました。
今年も大きさは違うようですが、やはりこの時期に台風が来ています。週末あたり雨がかなり降りそうですね。
さて行政法で意外と穴になっているのが、国家賠償法、という人は少なくないかもしれません。択一2問科目ですが、できれば2問正解で乗り切りたい。そんな分野です。
行政法16点アップ道場でも、おまけという形で国賠も掲載しましたが、手が回りきっていないという方も少なくないかもしれませんね。
以下ざっくりと重要テーマをあげておきます。
☆1条責任~要件ごとに主要判例を整理しておくこと
・「公権力の行使」の意味~行政事件訴訟法との違い
・「公務員」の意味~民間人も当たりうる点に注意
・「職務を行うについて」~外形標準説
・「違法」~行為不法説
・「故意過失」の意味
・「損害」の範囲~精神的な損害も含まれる
・求償の要件~故意重過失
☆2条責任~要件ごとに主要判例を整理しておくこと
・「公の営造物」の意味~動産が含まれるか?
・「管理」に法的根拠は必要か
・「瑕疵」の意味~通常有すべき安全性を欠く
・道路に関する判例
・河川に関する判例
・機能的瑕疵
・求償の要件
☆3条~6条
ここはまず条文構造の理解を。
その上で判例知識を整理する。
民法の準用は、722条と724条が重要。
損失補償は以下の点を特に注意。
・形式的当事者訴訟
・補償と収用の同時履行の必要性
・補償は金銭に限定されるか?
・営業上の利益は補償の対象か?
・河川付近地制限令事件
・東京中央卸売市場事件
・モービル石油事件
・その他主要判例
ちなみに10月31日実施の「ずばりストライク講座法令編」はすでに生クラスは定員です。現在は別教室での中継クラスの受付となっております。こちらも定員は30人程度ですのでお早めに!どちらであっても「合格鉛筆」はお渡しします。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。
10月25日の「模試重要肢ベストセレクション」については、事前エントリーが必要です。
昨日の時点ですでに329名の方が事前エントリーしてくれています。定員は470名なので、あと171名です。この時点でこれたけ多くの方にエントリーしていただいていることに心から感謝申し上げます。
無料ですので、引き続きエントリーお待ちしております。
憲法民法行政法から計100肢選びました。ZOOMを使って、参加者みんなで解きながら、楽しく模試の重要肢を確認していきましょう。
解いたらすぐ参加者全員の正答率も出せますので、自分が間違えたことがどれだけヤバいかがわかります。
急に気温が下がっています。
体調管理が難しい季節です。
疲れも溜まっていると思いますが、体調を崩さないように十分お気をつけください。
私も気をつけます。