国家行政組織法と内閣府設置法の超重要ポイントをまとめてみよう
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2020年1月17日
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先月23日の改正民法イベントの動画がYou Tubeにアップされました。
私のパート(相続法の改正)は1時間11分すぎからです。
日高先生(債権総論担当)も私も70分くらいそれぞれ話しています。
合格講座平日夜クラスは前回から行政法に入りました。
昨日は第2回。
第2回では、行政組織法を中心にお話しましたね。
2019年度試験でも行政組織に関する知識は問われています。
国の行政組織の概略や国家行政組織法の概要はしっかり押さえておきたいものです。
国家行政組織法は1条に目的条文が置かれています。
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
このように目的条文が置かれている場合、その内容はとても大切です。
今回の国家行政組織法であれぱ、特に赤字にしたところに注意して読んでおきましょう。
「統轄」と「所轄」は意味が異なります。
国家行政組織法が定める省は内閣の統轄のもとにおかれる行政組織であり、委員会や庁は主任大臣の統轄のもとに置かれる行政組織です。
ともに国家行政組織法3条に規定されているため、「3条機関」といいます。
「統轄」という言葉は、強い指揮監督を行う場合に使います。
一方で「所轄」は指揮監督が及ばない場合に使います。
例えば人事院は内閣の「所轄」のもとに置かれていますね。
いま話題の内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助ける、といういわゆる「補助部局」としての役割と、内閣府の長である内閣総理大臣の「統轄」のもとで業務を行うといういわゆる「行政組織」としての役割があります。
いずれにしても内閣府は国家行政組織法には規定がありません。
内閣府設置法という法律で規定されています。
内閣府に置かれる外局も重要ですね。
国家公安委員会
公正取引委員会
個人情報保護委員会
金融庁
消費者庁
これはちゃんと思い出せるようにしておきましょう。
しょう(消費者庁)きん(金融庁)は、こう(公正取引委員会)こ(個人情報保護委員会)くに(国家公安委員会、先頭の「国」を「くに」と読んでいます)
いま思いついた語呂合わせですが(笑)良かったら使ってくださいね。
それにしても昨日の安倍総理の参議院本会議での演説を聞いて、「うん、そのとおりだね」と思えた人はどのくらいいたのでしょうか?
「僕は悪くない」という言い訳に終始した内容であり、疑惑について「丁寧に説明した」ものではありませんでした。
「国民はどうせ年末年始で忘れてくれる」という国民をバカにした発想が根底にあるのかもしれません。
久しぶりに聞いていて腹が立つ演説だったというのが正直な感想です。
あと、シンクライアント。
試験出るかな(笑)。
データは絶対サーバに残ってます。それがシンクライアントですから