あと29日。行政事件訴訟法の知識整理のポイント | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

あと29日。行政事件訴訟法の知識整理のポイント

☆2019年度試験向け説明会・開講情報

10月14日・28日
いずれも16時30分~ 渋谷駅前本校にて実施
※参加無料

10月18日19時15分~
2019合格講座憲法基礎法学第1回
※無料体験できます

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください




☆2018年度試験向け情報

「一般知識8点アップ道場」第3回は10月15日です。

「憲法8点アップ道場~条文編」は10月28日13時から16時です
 
なお「44点アップ道場通学クラス)」は生クラスは15日で終了です。なお通信クラスの申し込みはできますので、そちらをご検討ください。
  
「見るだけ過去問シリーズ」は好評発売中です。
 
特に憲法と行政法は、過去問の勉強の仕方がわからない方、独学の方、司法書士試験受験生の方など一人でも多くの方に手にとってもらえたら嬉しいです。


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本試験まであと29日。

本日17時30分から、海野先生による特別講義を実施します。

無料ですので、ぜひご参加ください!


さて、今回は、行政事件訴訟法で混乱しやすい内容について。

「〇〇な損害を避けるため緊急の必要がある」とか「〇○の損害を生ずるおそれ」といった用語が条文中にでてきますね。

これについて、まとめてみました。

★「〇〇な損害を避けるため緊急の必要がある」

 執行停止・・・「重大な」

 仮の義務付け・仮の差止め・・・「償うことのできない」


 ※行政不服審査法上の必要的執行停止も「重大な」

 ※地方自治法上の住民監査請求における暫定的停止勧告は「回復の困難な」

★「○○の損害が生ずるおそれ」

 1号義務付け・差止め・・・「重大な」

ちなみに、1号義務付けと差し止めの積極要件は

★1号義務付け・・・重大な損害を生ずるおそれ+他に適当な方法がないこと

★差止め・・・重大な損害を生ずるおそれ

ですね。差止めの方が原告の権利侵害の危険が差し迫っているから、と理解しておきましょう。

差止めの訴えにおいては、「他の適当な方法があること」は消極要件として、被告の側で立証することが要求されます。

さらに、執行停止と仮の義務付け・仮の差止めにおける積極要件は

★執行停止・・・重大な損害を避けるため緊急の必要がある

★仮の義務付け・仮の差止め・・・償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある+本案について理由があるとみえるとき

ですね。執行停止の場合は、「本案について理由がないとみえるとき」は消極要件とされています。

「償うことができない」という文言はここでしか出てきません。

ですからまず

「仮の義務付け・差し止め」
=「償うことができない」

だということを、紐付けて覚えてしまいましょう。

それぞれ個別に覚えるよりも、特徴的なものをまず覚えてしまう。

これが混乱しない秘訣です。


★執行停止決定・・・第三者効+拘束力

★仮の義務付けの決定・仮の差止めの決定・・・拘束力

ちなみに執行停止の取り消し決定には、第三者効が認められますが、拘束力はありません。



今日で「パワーアップ演習行政法」も終わり。
明日で合格講座日曜クラスも終わります。

残り30日を切りましたし、いよいよ本試験の足音が聞こえてくる時期になりました。

あがいて、あがいて、あがきまくる。

そんな29日間を過ごしてください。



ところで、来年はゴールデンウイークが10連休になるんだそうですね。

毎年ゴールデンウイークは講義を普通に入れているので、がっつり休んだことがありません。

10連休というのは、4月27日から5月6日だそうですが、そこに含まれる月木日は平常運転です。新天皇の即位の日も講義です。

このブログは今年受験する人だけでなく、来年受ける予定の人も読んでいるかと思いますので、あらかじめ伝えておきます。

GWは、「ゴールデンウイーク」ではなくて、「がり勉ウィーク」だからね(笑)

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空いてる時間に憲法条文問題や判例問題をアプリでサクサクやっていく。

時間の有効活用につながる賢い選択です。

なお今年の試験向けは憲法のみですが、2019年度試験向けには行政法や民法も作る予定です。