あと30日。ここからのあがきが重要です&善管注意義務と善意悪意のまとめ
☆2019年度試験向け説明会・開講情報
10月14日・28日
いずれも16時30分~ 渋谷駅前本校にて実施
※参加無料
10月18日19時15分~
2019合格講座憲法基礎法学第1回
※無料体験できます
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください
☆2018年度試験向け情報
「一般知識8点アップ道場」第3回は10月15日です。
「憲法8点アップ道場~条文編」は10月28日13時から16時です
なお44点アップ道場は、通信クラスの申し込みもできますので、あわせてご検討ください。
「見るだけ過去問シリーズ」は好評発売中です。
特に憲法と行政法は、過去問の勉強の仕方がわからない方、独学の方、司法書士試験受験生の方など一人でも多くの方に手にとってもらえたら嬉しいです。
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本試験まであと30日。
ここからの1ヶ月が本当の勝負です。
もう新しいことをやる必要はありません。
これまで積み重ねて来たことを、スピードをあげて反復する。
これに尽きます。
ここからどれだけあがいたか?が合格に向けたあなたの真剣度を表していると考えてください。
政府がアメリカと交渉に入ったと説明しているTAG(Trade Agreement on Goods)というのは、モノの貿易に関する関税についての交渉ということです。
問題は英文の合意文書にそのことが書かれていないということ。
結局はFTA交渉なんだろうと。ペンス副大統領もFTAだとはっきり記者会見で述べましたし。
国内向けに衝撃を和らげるためにFTAじゃないよ、と言っただけというのが実際のところなのでしょう。うそも方便だと言われればそうかもしれませんが。
さて、今回は、民法のあちこちにでてくるために、混乱しやすい要件をふたつ取り上げて、表形式でまとめてみましょう。
まずは「善意」「悪意」に関するまとめから。
主観的要件 | 条文 |
善意 | 32条1項(双方が善意) 94条2項 96条3項 186条 189条 424条1項ただし書 562条1項(売主善意) 563条3項 565条 566条 |
善意無過失 | 109条 110条 112条 162条2項 192条 478条 570条
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善意無重過失 | 466条2項(判例) |
悪意 | 113条2項ただし書 115条ただし書 190条 196条2項 200条2項ただし書 525条 551条1項ただし書 561条後段 562条2項(買主悪意) 572条 640条 |
悪意有過失 | 93条ただし書 100条ただし書 117条2項 480条ただし書 |
次は、「善管注意義務」について。
善管注意義務 | 留置権者(298条1項) 質権者(350条・298条1項) 特定物債権の債務者(400条) 使用借主 賃借人 有償の受寄者
受任者 事務管理者 |
自己の財産に対するのと同一の注意義務 | 無償の受寄者 親権者(827条) 相続放棄をした人(940条1項) |
こういったまとめは、択一知識の精度をあげるときに、とても役立ちます。
ぜひ活用してください。
合格鉛筆は、11月3日渋谷駅前本校、4日静岡本校で配ります!
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空いてる時間に憲法条文問題や判例問題をアプリでサクサクやっていく。
時間の有効活用につながる賢い選択です。
なお今年の試験向けは憲法のみですが、2019年度試験向けには行政法や民法も作る予定です。