行政事件訴訟法の訴訟要件のポイントその1 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政事件訴訟法の訴訟要件のポイントその1

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昨日で訴訟要件が終わりました。

 

まず、訴訟要件を満たさなかったら、出される判決は「却下」ですね。

 

訴訟要件を満たしていない状態を「不適法」といいますね。

 

2010年、2013年の記述の問題はいずれも、事例を分析させて、「どんな判決を出すことになるか?」を書かせる問題でした。

 

具体的には、「棄却判決」か「却下判決」のどちらを書くべきかを判断させる問題でした。

 

ここの判断ができない人はやはり多い。

 

不適法なら却下判決。

 

適法だけど理由がないなら棄却判決。

 

これはしっかり思い出せるようにしておかなければいけません。

 

 

そのうえで、代表的な訴訟要件を整理していきましょう。

 

①処分性

 

②原告適格

 

③狭義の訴えの利益

 

④被告適格

 

⑤管轄

 

⑥出訴期間

 

これらのうち、④~⑥は条文知識ですので、比較的簡単ですね。

 

ただ抗告訴訟の被告は「原則行政主体」であることをわかっていない受験生は少なくありません。

 

択一問題、記述問題で繰り返し被告を問う問題が出されているので、やはり注意が必要です。

 

たとえば2012年問題25(2)を見てみましょう。この問題は、消費者庁長官がとある調査記録について行われた情報公開請求に対して不開示決定を出したことを前提にしています。

 

「Xは、消費者庁長官を被告として、文書の開示を求める義務付け訴訟を提起することができる」

 

この義務付け訴訟は2号義務付け(申請型)ですので、義務付け訴訟単体で提起することは認められません。

それはそうですが、そもそも抗告訴訟ですから、被告は「消費者庁長官」ではありませんね。

「国」です。

 

こういった問題をみたときに、迷わず判断できるようにしておきたいということですね。

 

一方①~③は判例知識が問われる分野です。

 

近年の択一問題をみると、選択肢の文章がそれなりに長くなってきていることがわかります。

 

ただ判例問題への対処方法を知っているとそこまで時間をかけずに解答できるのです。

 

この手の問題は解答テクニックを知っているかどうかがポイントなのです。

 

ということで、この解答テクニックに関しては、次の記事で説明してみようと思います。

 

 

そうそう花粉症もようやくおさまりました。

 

ということで、今月からワインもビールも焼酎も日本酒もウイスキーもおいしく頂いております(笑)。