本試験まであと53日。頑張れと言われない人になれ&公開模試第1回記述問題について | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まであと53日。頑張れと言われない人になれ&公開模試第1回記述問題について

「あと50日の過ごし方」は18日夜にYouTubeにアップされ、すでに1500回近く再生されているようです。

まだご覧になっていないかたはぜひ早めにどうぞ!



本試験を50日前に控えているあなたが、今思い出すべきなのは、あなたが勉強を始めた時に感じた(はずの)ワクワクした気持ちです。

2017年度試験で合格するぞと決意したあのときの輝いていた自分。

いまのあなたは胸を張って「がんばってるよ」とあのときの自分に言えますか?

押さえるべきテーマは、「あと50日の過ごし方」の中でお話ししました。

あとは、残り50日最高の準備をやり続けることが出来るか?

ここがポイントです。

やり続けるためには、一度あなたの中で気持ちをリセットする必要がある。

リセットして、勉強を始めた時のあの新鮮な気持ちを持って再スタートを切って欲しい。

今まで出来ていないことなんて、忘れましょう。

ここから、やるべきことをきちんとやっていけば、それでよいのです。

今日から本試験まで、私はあなたに「頑張れ!」というのを止めます。

ただし、がんばってるなと感じた人限定です。

つまり私から「頑張れ!」と言われた人は、私が見てがんばってるようには感じなかったということだと思ってください。



月見バーガーをりょうこ先生よりも早く(笑)食べてみました。
今度は満月月見バーガーを食べてみようかな。

公開模試第1回の記述問題で、留置権について書くべきところ、同時履行の抗弁権を書いてしまったという方がかなりいらっしゃるようです。

AがBに土地を売却して、Bが代金未払いのまま土地の引き渡しを求めて来た場合を考えてみましょう。

この場合、すでに両債権が履行期にあるとすれば、Aは留置権に基づいて土地の引き渡しを拒むことも、AB間の売買契約を前提に同時履行の抗弁権を主張して拒むこともできます。

次に、土地がすでにBからCに売却され、CからAに対して引き渡しを求めて来た場合を考えてみましょう。こちらが模試の問題のケースです。

AはCに対して、同時履行の抗弁権を主張することはできません。

というのは、AC間に売買契約はないからですね。

同時履行の抗弁権は双務契約の当事者の間で、お互いに主張できるものでしかありません。

一方で、AはBに主張できる留置権をCにも主張することはできます。

留置権は物権です。

物権には絶対性があります。つまり、Aは誰に対しても物権である留置権を主張できるのです。



そうそう18日に渋谷駅前本校にて受付を開始した「ずばりストライク講座法令編(11月3日実施)」は、通学生クラス(定員70)が一瞬で定員になりました。

ここからは中継教室へのご案内となります。

本講座は他の本校でも実施します。