統治条文問題対策は試験合格の試金石&資質ゼロの防衛大臣 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

統治条文問題対策は試験合格の試金石&資質ゼロの防衛大臣

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レビューも3件ずつ入っていて、ありがたいことこの上なしでございます(笑)。



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そんな今日この頃。

あ、10月下旬の札幌本校に続き、本試験1週間前には、名古屋駅前本校と静岡本校にも行くことになりそうです。
また正式に決まったら報告します。

さて、憲法で学習しますが、内閣総理大臣には、大臣に対する罷免権が、憲法68条2項において認められています。

この罷免権は、安倍内閣が大好きな閣議決定は不要です。

また罷免事由は法律で定められてはいませんので、内閣総理大臣が任意に行使できるということです。

「閣議決定がいらない」

「法律の根拠も不要」

は、いずれも本試験で出されていますね。

例えば、口を開けば問題発言、ですっかりおなじみになった稲田防衛大臣。

罷免権行使のいい実例になりそうなのに、なかなかなりません。

そんな中、今度は、都議選の応援演説に行き、「自衛隊、防衛省、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と発言したとのこと。

本人は誤解を招いたと言ってますが、音声も録音されており、誤解される余地がないことは明らかです。

一般の公務員同様、隊員の政治的行為は禁止されており(自衛隊法61条1項)、今回の発言はこの規定との関係で問題です。

ということで、さすがにこの発言については、与党野党問わず批判する声が高まっています。

特に都議選を控えた自民党は頭が痛いことでしょう。

ところがご自身は、大臣の地位に恋々しているようです。

まぁとっくに消費期限切れの大臣なのに、ここまで交代させなかった首相の責任も大きいですね。

自民党にもっと優れた人材はたくさんいらっしゃるのに、残念ながら首相周辺にはいないのでしょう。
なんとなく理由はわかる気がするけど(笑)。

まぁとにかく、統治の条文はしっかり学習しておきましょう。

統治の条文問題を間違える人は、高い確率で落ちます。

理由は明白です。

ビックデータの集積とそのパターン認識が出来ていないから。

統治の条文問題で出来ていない人は、行政法の条文問題でも同じように出来ていないと思われます。

その結果、失点を重ねて、合格点に届かなくなる。

だから、統治の条文問題対策は重要です。

まず過去問における出題パターンをしっかり分析しましょう。

それにより条文のどこに着目すればよいかが把握できます。

その上で、条文を繰り返し読み込む。

目の付け所がわかった上で読むのと、漫然と読むのでは、知識の定着度に歴然とした差が生じますよ。


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早速買ってみました。

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