統治条文問題対策は試験合格の試金石&資質ゼロの防衛大臣
Amazonさんついに在庫復活です!
行政書士試験 見るだけ過去問 行政法 Amazon |
行政書士試験 見るだけ過去問 民法 Amazon |
やっぱりなんだかんだ言って、Amazon便利ですから、ここんちの在庫がちゃんとある状態だと嬉しいです。
レビューも3件ずつ入っていて、ありがたいことこの上なしでございます(笑)。
「誤り選択肢チェック道場民法編」は今日あたりオンラインショップでも申し込みができるようになるのではないかと期待しております。
そんな今日この頃。
あ、10月下旬の札幌本校に続き、本試験1週間前には、名古屋駅前本校と静岡本校にも行くことになりそうです。
また正式に決まったら報告します。
さて、憲法で学習しますが、内閣総理大臣には、大臣に対する罷免権が、憲法68条2項において認められています。
この罷免権は、安倍内閣が大好きな閣議決定は不要です。
また罷免事由は法律で定められてはいませんので、内閣総理大臣が任意に行使できるということです。
「閣議決定がいらない」
「法律の根拠も不要」
は、いずれも本試験で出されていますね。
例えば、口を開けば問題発言、ですっかりおなじみになった稲田防衛大臣。
罷免権行使のいい実例になりそうなのに、なかなかなりません。
そんな中、今度は、都議選の応援演説に行き、「自衛隊、防衛省、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と発言したとのこと。
本人は誤解を招いたと言ってますが、音声も録音されており、誤解される余地がないことは明らかです。
一般の公務員同様、隊員の政治的行為は禁止されており(自衛隊法61条1項)、今回の発言はこの規定との関係で問題です。
ということで、さすがにこの発言については、与党野党問わず批判する声が高まっています。
特に都議選を控えた自民党は頭が痛いことでしょう。
ところがご自身は、大臣の地位に恋々しているようです。
まぁとっくに消費期限切れの大臣なのに、ここまで交代させなかった首相の責任も大きいですね。
自民党にもっと優れた人材はたくさんいらっしゃるのに、残念ながら首相周辺にはいないのでしょう。
なんとなく理由はわかる気がするけど(笑)。
まぁとにかく、統治の条文はしっかり学習しておきましょう。
統治の条文問題を間違える人は、高い確率で落ちます。
理由は明白です。
ビックデータの集積とそのパターン認識が出来ていないから。
統治の条文問題で出来ていない人は、行政法の条文問題でも同じように出来ていないと思われます。
その結果、失点を重ねて、合格点に届かなくなる。
だから、統治の条文問題対策は重要です。
まず過去問における出題パターンをしっかり分析しましょう。
それにより条文のどこに着目すればよいかが把握できます。
その上で、条文を繰り返し読み込む。
目の付け所がわかった上で読むのと、漫然と読むのでは、知識の定着度に歴然とした差が生じますよ。