行政事件訴訟法や行政不服審査法の準用関係&ブログから伝わるイメージ | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政事件訴訟法や行政不服審査法の準用関係&ブログから伝わるイメージ

最近「そういうパティーン」が口癖になっていて、うっかり講義でも口走りそうで怖い今日この頃です(笑)。

流行語としては、3周半遅れぐらいなんですけどね。

ブログの記事は、会ったことがないかたもたくさん読んでいる、というより会ったことない読者の方が圧倒的に多い。

だからなのか、記事から人物像を想像して、多分こんな感じの人なんだろうなとイメージを膨らませている人が多いですね。

りょうこ先生なんて、そういう観点から見たら、ただの「ヘン○イ」になっちゃいますけどね(笑)。

私は記事からどんなイメージを受けるんでしょうね?

笑っちゃうようなものから、思わずなるほどと膝を叩くようなものまで色々あるんだろうな。

少なくとも、1年365日行政書士試験のことだけ考えている、というのはウソです(笑)。

それではただの「ヘン○イ」になってしまいます。

せいぜい363日くらいだと修正しておきましょう。



話変わって。

行政事件訴訟法では、取消訴訟の規定が他の訴訟類型に準用されるかどうかという、いわゆる「準用関係」が問われることが多いですね。

そういうパティーン、じゃなくてパターンの出題に対応するため、準用関係はしっかり学習しておかなければいけません。

併せて、行政不服審査法でも準用関係は重要です。

具体的には、審査請求の規定が再調査の請求や再審査請求に準用されるかどうかどうか、ということですね。

絶対覚えておいてほしいのは、審理員の指名と行政不服審査会等への諮問の要否。

再調査の請求においては、どちらも準用されていません。中立公正な判断でなくても、処分庁と名宛人の間で良い結論に行き着ければOKだからですね。

一方、再審査請求の場合は、審理員の指名はしますが、行政不服審査会等への諮問はしなくてよい。行政不服審査会等への諮問が省略されるのは、外部の有識者会議である行政不服審査会等への諮問はすでに審査請求のときにやっています。だから再審査請求では省略することが認められるのです。

こういった知識は、ある程度理解したうえで覚える作業に入らないと訳が分からなくります。



思い出のはる姐さん。

フラワーボックスを見ながら、ちょっとごきげん。

今月22日の1周忌に向けて、はる姐さんの思い出写真をちょこちょこアップしていきます。