今日から3月、スプリングコートを着るのはまだまだ先かな | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

今日から3月、スプリングコートを着るのはまだまだ先かな

今日から3月。

だからと言って何かが変わる訳はありませんが、時間はどんどん過ぎて行くんだなと。

月が変わるたびに、そんな当たり前のことを考えます。

だからこそ1日1日を大切に過ごさなければならないのでしょう。

あなたは昨日1日を大切にすごしましたか?



実は、まだ着るのは先になりそうですが、スプリングコートを新調しました。

1年の中で着れる時期が短いため、あまり買い換える機会がないのが、スプリングコートです。

それだけに飽きのこないデザインにしようとあれこれ物色した結果、こちらに落ち着きました。

イタリアのコートブランドとして2013年にスタートしたPALTOのバルカラーコートで
す。

バルカラーコートというと聞いたことないという方でも、ステンカラーコートと言えばピンとくるのではないでしょうか。
ステンカラーコートというのは、ナイターと同じ和製英語ですね。

ともかくカジュアルにも、ジャケットの上からでも、オンオフともかなり重宝しそうな気がしています。





実際は、まだまだ冬コートが手放せないいんですけどね・・・。


さて、法律の用語として「○○等」という表現が出てくることがあります。

「処分庁等」「当事者等」「証拠書類等」「命令等」と試験範囲の法律にもあれこれ出てきます。

「○○等」という表現が出てきたら、「等」の中になにが含まれているかをしっかり押さえておくこと。

そんなことを講義の中で良く話しますね。

「テロ等準備罪」も同じ。テロ対策に限定するなら「等」はいらないはず。

「等」になにが含まれているか。

法案の文言が明らかになったいま、改めてここはしっかりチェックしていかなければいけません。