石原慎太郎氏と100条委員会、そしてにゃんにゃんにゃん。 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

石原慎太郎氏と100条委員会、そしてにゃんにゃんにゃん。

<2月の開講情報>

25日(土)横溝プレミアム合格塾民法第1回 14時~17時

27日 (月) 合格講座憲法基礎法学第1回 19時15分~21時50分

いずれも、無料体験が可能です。
詳しくは、渋谷駅前本校(03-3464ー5001)までお問い合わせください。

猫の日です。2月22日。にゃんにゃんにゃん。

どうして2をにゃんと読むのかはわかりません。キラキラネームみたいなものでしょうか?

猫といえば、ジジ。魔女の宅急便です。


で、ジジといえばイタリアの洋服のブランド。The GIGI。
かなり個性的なデザインのジャケットをかなり強気なお値段で売ってます。まぁかっこいいけど。
誰か14万のジャケットの上手な買い方を教えてください。

あと行政書士の日。

1951年の今日、行政書士法が公布されたんだとか。
その頃から、ではなく2007年からそうなっています。わりと最近です。

行政書士会のマスコットキャラクターは、ゆきまさくんといって、猫なんですね。多分猫の日だから。

イラストはかわいいけど、着ぐるみになるとイマイチなゆきまさくんです。誰しも得手不得手はありますね(笑)。

それから、突然ですが、100条委員会。

石原慎太郎氏を100条委員会において証人喚問することになりそうです。

豊洲問題。

「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。」

これが地方自治法100条1項前段。

憲法64条の国政調査権と同じような権限です。


「この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。」

地方自治法100条1項後段ではこのように規定されています。

100条に規定されているから、100条調査権。

それを行使するために設置される特別委員会が、100条委員会。

そんなところです。

さて、石原慎太郎氏が正当な理由なしに出頭や証言などを拒みますと、罰則があります。

出てきて、ウソの証言をしたことがバレたときも罰則があります。

2003年の問題で、この罰則の内容を聞く問題が出されましたが、今の問題の傾向だとそこまで知らなくても大丈夫でしょう。

まぁ罰則があることくらいは知っていてください。

石原慎太郎氏は、もしかすると急に入院しちゃうかもしれません(笑)。

暴力団の組長が嘘の診断書を書いてもらって刑務所に入るのを逃れようとすると大問題になりますが、政治家の方はご自身の体調を自由にコントロールできるみたいですね。

そういえば甘利さんは、その後不眠症だがなんだか治ったんですかね?

それはともかく、石原慎太郎氏が入院して出頭できない場合、100条13項にこんな規定があります。

「議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。」

はい、病院まで押しかけて、「あーた、豊洲どうなのよ?あーた」と聞きに行くことができます。

面会謝絶だったらどうしようもないですけど。

これで豊洲問題が一気に進展、とは言えないと思いますが、なんらかの進展が見られればいい、くらいのところでしょう。

「ワシは歳だからよく覚えていない」を連発されて、空振りに終わる可能性も十分あるのです。

以上、100条調査権に関するお話でした。

ニュース23あたりで、または池上さんの番組で取り上げたら見ておくと良いでしょう。



先日の横溝クラス合格者交流会のひとコマ。

来週くらいには、当日の模様をまとめた動画ができるそうです。もう少し待っててくださいね。

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