あと17日。民法記述要注意論点(債権家族法編) | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

あと17日。民法記述要注意論点(債権家族法編)

 

本試験まであと17日。

 

家のことでバタバタしているのと、合格講座の収録で時間がとられているので、夜ブログの更新ができなくてすみません。とはいえ、一応毎日更新しているので、それで許してください(謝る気ないだろ(笑))。

 

さて、民法記述要注意論点総則物権編はすでにアップしていますね。

この記事には、行政法記述要注意論点のリンクも貼ってあります。

 

今回の記述の本命は、債権分野であることはほぼ間違いないといってよいと思います。

もっといえば、1問は債権総論ではないかと見ています。

 

ということで、債権総論分野から見ていきましょう。

 

記述未出題分野で注意するべき論点としては、まず「連帯債務」をあげることができます。

 

もちろん「相対効」「絶対効」のところが出されることも考えておくべきでしょう。ただこれらは、択一対策で必ず触れるべきものですから、それ以外で重要な条文を紹介しておきます。

 

444条

連帯債務者の中に(          )があるときは、その(            )は、求償者及び他の資力のある者の間で、(             )に応じて分割して負担する。ただし、求償者に(     )は、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

 

445条

連帯債務者の一人が(    )を得た場合において、他の連帯債務者の中に(     )者があるときは、(   )は、その(       )者が弁済をすることができない部分のうち(      )者が負担すべき部分を負担する。

 

「保証」は2012年に453条が出題されています。

 

448条

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、(          )する。

 

457条

1 主たる債務者に対する(            )は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

 

2 保証人は、(                 )債権者に対抗することができる。

 

462条

1 主たる債務者の(     )で保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、(           )償還をしなければならない。

 

2 主たる債務者の(          )をした者は、主たる債務者が(                    )求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に総裁の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

 

さらに、最近択一での出題が目立つ論点として「弁済」があります。記述では、相殺および弁済による代位が2010年にそれぞれ出題されています。

それらを除いて、いくつか要注意条文をあげておきます。

 

次の二つの条文は、事例型で出題されることが想定されます。

474条

1 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、(           )又は(                      )は、この限りではない。

 

2 (                  )は、(               )弁済をすることができない。

 

478条

(          )に対してした弁済は、その弁済をした者が(   )であり、かつ、(              )に限り、その効力を有する。

 

意外と盲点になっているのが、

 

484条

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、(          )は(         )において、その他の弁済は(             )においてそれぞれしなければならない。

 

この条文は、伊藤塾さんの最終模試でもだされていましたね。

 

493条

弁済の提供は、(               )にしなければならない。ただし、(                 )、又は(                              )は、(             )してその(           )をすれば足りる。

 

続いて債権各論。

 

択一未出題のテーマとして、条文を読んでおくと良いと思われるのが、第三者のための契約です。

 

537条

1 契約により当事者の一方が第三者に対して(                )は、その第三者は、(      )に対して直接に(                 )を有する。

 

2 前項の場合において、第三者の権利は、その(       )が(     )に対して同項の契約の(               )に発生する。

 

オーソドックスに「解除」について聞かれたら、完璧な解答をしたいところです。

 

541条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が(              )その(           )し、その(            )ときは、相手方は、(           )ができる。

 

545条

1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を(            )を負う。ただし、(              )はできない。

 

2 前項本文の場合において、(       )は、その(            )を付さなければならない。

 

3 解除権の行使は、(              )を妨げない。

 

そして、択一未出題の条文もあわせて確認。

 

547条

解除権の行使について(             )は、相手方は、解除権を有する者に対し、(         )、その期間内に(                )をすることができる。この場合において、その(                          )は解除権は(          )。

 

昨年択一で出されていた贈与からはこの条文。

 

550条

(             )は、各当事者が(             )ができる。ただし、(                     )については、この限りでない。

 

賃貸借では、「敷金の返還請求ができるタイミングについて、敷金は明渡までに生じた賃借人の債務すべてを担保するので、明渡しが終わってはじめて具体的な敷金返還請求権が発生する、その結果、明渡しとの同時履行は否定される」という論点が出題されることを想定しておきたい。

 

委任ではやはり無理由解除ですね。

 

651条

1 委任は、(         )が(         )その解除をすることができる。

 

2 当事者の一方が相手方に(         )に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、(            )しなければならない。ただし、(                )は、この限りではない。

 

ここに、受任者の利益のために委任がなされたとき、という判例知識をプラスするような問題が出されると面白い。

具体的には、「委任者が委任契約の解除権を放棄したものと解されない事情があるときは、委任者はやむを得ない事由がなくても、委任契約を解除できる」という判例です。

 

事務管理ではオーソドックスに行けば、この条文。

 

702条

1 管理者は、(                    )は、本人に対し、その償還を請求することができる。

 

2 (                 )は、管理者が(               )場合について準用する。

 

3 管理者が(                         )は、(              )のみ、前2項の規定を準用する。

 

盲点をついてくるならこちら。

 

698条

管理者は、(                            )に事務管理をしたときは、(            )があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

 

不当利得からは、やはり不法原因給付。

 

708条

(                    )者は、その(                 )ができない。ただし、(       )が(             )、この限りではない。

 

この条文も判例知識との融合を考えることができます。

 

不法行為は択一対策をしっかりやっておくことで十分だと思いますが、ひとつあげるとすればこちら。

 

717条

1 (                   )に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その(           )は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、(    )が(                       )は、(     )がその損害を賠償しなければならない。

 

 

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以上、日々の記述問題答案構成トレーニングの際に、特に注意するべき論点として、頭にとどめておいてもらえると助かります。