LEC公開模試第2回記述講評と夏の終わり | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

LEC公開模試第2回記述講評と夏の終わり




今日で2016年向け合格講座平日クラスは全日程終了です。

日曜クラスもあと2週で終わり。

日曜クラスは次回から地方自治法に入ります。

とても重要な話が盛りだくさんです。

講義中寝てる場合ではありません(笑)。

さて、公開模試第2回も終わりました。

記述以外の出来はいかがですか?

良かった人も悪かった人も、「模試は模試」ですから、日々の学習を粛々と進める方を優先しましょう。

さて、第2回の記述です。

問題44から見ていきましょう。

問題文を読んだ時点で、解答が浮かんでくる。

そのくらい易しいレベルの問題です。

執行停止の積極要件と区別がしっかり出来ていたかどうか?

正確に再現できていたかどうか?

案外「償うことができない」の部分を間違えている人が多いかもしれません。

漢字で書けるか?も含めてチェックしておきましょう。

「おもしかつぐ」「あるかりしない」

これがゴロ合わせ(笑)。

「おもし」は「重大な」の「重」を「おも」と読んでいます。「し」はもちろん「執行停止」の頭文字です。

「かつぐ」は「か」が「仮の」で「つぐ」が「償うことが」の最初の2文字。

「あるかりしない」は有名ですね(笑)。

仮の義務付け、仮の差し止めは「本案について理由があるとみえるとき」なので「あるかり」。

執行停止は「本案について理由がないとみえるとき」なので「しない」。

気に入ってもらえたら使って下さい。


次は問題45。

民法444条本文の内容を、事例に当てはめて解答出来ているかがポイントです。

連帯債務者ABCの3人について、負担部分がどうなっているか、問題には書いてありません。

ですからABの負担部分に応じて分割することになる。

それを答案に反映出来たかどうか?

「償還」を書けたかどうか?

そもそも444条を知っていたかどうか?

このあたりをチェックしておきましょう。

最後は問題46。

事務管理について、最も重要な条文である702条について聞いている問題。

代弁済請求のことは知っていた人が多いでしょう(期待を込めて)。

ですから、650条2項前段は書けたのではないでしょうか?

ただ650条2項後段を知っていた人は、それほど多くなかったかもしれません。

702条2項は650条2項全体を事務管理に準用しています。

改めて条文を確認しておきましょう。




9月も終わりに差し掛かっています。

コットンスーツの季節も終わりです。

9月が終わったら、夏物をクリーニングに出そうかな。

さすがに夏終わりでよいですよね?(誰に聞いているんだろ?)




おかげさまで、どんどん席が埋まって行っているようです。

受講希望の方は、お急ぎください。

あとここのところ涼しかったこともあり、風邪が流行っているようです。

あなたは大丈夫ですか?

大事な時期ですので、体調管理には十分気をつけてくださいね。