憲法の役割、そして人権判例のポイント、さらには「伝わるまで伝える」ことの大切さ
「合格後も先生の講義を聞きたい。そういわれるプロ講師」横溝慎一郎です。
はい、新しいキャッチフレーズが浸透するまで、冒頭で必ず挨拶しておこうかと(笑)。
「ブログで1回書いたから大丈夫」
それは大いなる幻想です。
「2~3回覚えているかどうかの確認をしたから覚えているはず」
というのと同じくらい大いなる幻想なのです。
浸透させるつもりなら、1年365日書き続けるくらいのことをやらないと、他人は見てくれない。
「講義で話したから覚えているよね」というのも幻想です。
そういえば最近、とある方から「講義の際にはいろいろと工夫されているんですか?」と聞かれました。
細かいことを言い出せばいろいろありますが、もっとも気を付けているのは「伝わるまで伝える」ということかと。
話がそれました。
あなたが覚えるつもりなら、本試験まで毎週その項目を確認する機会をつくるようにしないと、覚えられません。
最悪なのが「うろ覚え」。
「うろ覚え」は本試験会場で突然変異して、正解のチャンスを次々に奪っていく。
「覚えるならきちんと覚える」
当たり前のことですが、試験対策の基本中の基本ですね。
さて、合格講座日曜クラスはまもなく「憲法基礎法学」が終わります。
「憲法」の人権分野ででてくる判例は、人権の制約が問題になっているものが多いですね。
そもそも日本国憲法は、ひとりひとりを大切にするという「個人の尊厳」を最重要理念に掲げています。
そのうえで、「国家からの自由」を国民に保障するために、国家権力の濫用から国民の権利自由を守るという役割を果たしているのです。
そういった役割をもっている憲法のことを、「立憲的意味の憲法」と呼びます。
つまり、日本国憲法は、国民を国家権力から守るというのが使命なんですね。
自民党の憲法改正草案が問題なのは、「国民を国家権力の濫用から守る」という視点が欠けているということでしょう。
ここが欠けてしまうと、もはや「立憲的意味の憲法」ではなくなってしまうのです。
戦後70年にもわたり平和と繁栄を日本が享受できたという事実をみるときに、日本国憲法の果たした役割は無視できないものがあると思っています。
これはほとんど報道されていませんが、先日皇太子も誕生日の記者会見で話していましたね。(記者会見の内容はこちらの記事で紹介しています)
さて、人権制約の是非が問題になっている場合、以下の流れで判決文を組み立てていくことが多い。
①「それは人権保障の対象か?」
↓
②「対象であるとして、絶対的に保障されるものか?」
↓
③「制限できるとして、それが許されるのはどんな場合か?またどの程度の制限までが許されるのか?」
この流れの中で、特に③において最高裁が打ち立てた規範が試験対策上重要ですね。
人権分野の判例知識は、過去問題をみて問われ方のパターンを確認していくことと、科目別答練や公務員試験の過去問題(こちらは余裕があれば)で知識の定着具合の確認をしていきましょう。
最後に、冒頭でも書きましたが、「ブログで1回書いたから大丈夫」というのが幻想だという話。
3月15日16日に行われる中山マコトさんの新刊発売記念セミナー「あなたらしく無理なく始めるマイスタイル起業」のこともそうですね。
セミナーの詳細はこちらのページをご覧ください。
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この本では、「起業は戦いではない」という主張をしています。
ブルーオーシャン戦略にも通じる発想ですね。
「嫌でも滲み出てしまう個性」を武器に生きていく起業=マイスタイル起業、と中山さんは提唱しているのです。
こうして持ち味を発揮できれば、その持ち味を求めている人が寄ってくる。
そして持ち味との出会いを心から待ち望んでいる人と出会うためには、持ち味をとがらせることが必要になる。
本書36ページからは、その尖らせ方を具体的に紹介していくのですが、その中の事例として「行政書士」の話が登場します(本書40ページ)。
「資格はそのまま名乗らず・・・・・する」ということなのですが、「・・・・・」の内容は本を買って読んでみてください。
いや、実際このパターンに陥っている人がほとんどなのではないかと思っています。
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3月8日(日)13時~15時35分 「合格講座民法(総則物権)」第1回
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