「関与」のポイント
地方自治法で苦手にする人が多いのが「関与」に関する論点です。
昨年度は択一問題と多肢選択の両方で出題されているのですが
地方自治法の中で学習優先度としてはそれほど高くはありません。
そのことを頭に入れておいていただいた上で、「関与」についてのポイントを
簡単にまとめておきます。
まず「関与」は大きく分けて2つのグループに分けることができます。
グループ1 強制力がない関与(245条の4・245条の6)
グループ2 強制力のある関与(245条の5・245条の7)
グループ1は条文を1回読んでおけば十分です。
「助言」「勧告」という表現は、強制力のない場面で使われます。
グループ2はさらにふたつのグループに分けることができます。
グループ2-1 大臣が都道府県に関与
グループ2-2 大臣が市町村に関与
グループ2-1 大臣が都道府県に関与
このグループには、自治事務に関する「是正の要求」と法定受託事務に関する「是正の指示」があります。
グループ2-2 大臣が市町村に関与
このグループには、自治事務および第2号法定受託事務に関する「是正の要求」と、第1号法定受託事務に関する「是正の指示」があります。
そして大臣はいきなり市町村になにかいうことはしません。基本的に都道府県の執行機関に指示を出します。
ただし、緊急を要する場合など必要があれば直接に「要求」「指示」をすることもあります。
そして、上記いずれの場合であっても
大臣が「要求」「指示」をする場合は
A 事務処理が法令に違反
B 著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害している
のいずれかが認められた場合のみです。