「関与」のポイント | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

「関与」のポイント

地方自治法で苦手にする人が多いのが「関与」に関する論点です。


昨年度は択一問題と多肢選択の両方で出題されているのですが

地方自治法の中で学習優先度としてはそれほど高くはありません。


地方自治法の学習についてはこちらの記事をお読みください


そのことを頭に入れておいていただいた上で、「関与」についてのポイントを

簡単にまとめておきます。


まず「関与」は大きく分けて2つのグループに分けることができます。


グループ1 強制力がない関与(245条の4・245条の6)


グループ2 強制力のある関与(245条の5・245条の7)


グループ1は条文を1回読んでおけば十分です。

「助言」「勧告」という表現は、強制力のない場面で使われます。


グループ2はさらにふたつのグループに分けることができます。


グループ2-1 大臣が都道府県に関与


グループ2-2 大臣が市町村に関与


グループ2-1 大臣が都道府県に関与


 このグループには、自治事務に関する「是正の要求」と法定受託事務に関する「是正の指示」があります。


グループ2-2 大臣が市町村に関与


 このグループには、自治事務および第2号法定受託事務に関する「是正の要求」と、第1号法定受託事務に関する「是正の指示」があります。


そして大臣はいきなり市町村になにかいうことはしません。基本的に都道府県の執行機関に指示を出します。

ただし、緊急を要する場合など必要があれば直接に「要求」「指示」をすることもあります。


そして、上記いずれの場合であっても

大臣が「要求」「指示」をする場合は

A 事務処理が法令に違反

B 著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害している

のいずれかが認められた場合のみです。



ペタしてね