改正民法を学ぶときの基本姿勢とは?
=改正民法対策セミナー&講座=
1月31日 第3回実施
(債権譲渡、弁済、相殺、債権各論を扱います)
※通信クラスあります。
※当日申込みも受け付けています。
=合格発表後のイベント&開講=
1月29日18時30分〜 合格報告会
2月7日 合格祝賀会(中野サンプラザ)
2月11日 行政書士EXPO
2月15日 合格者交流会(渋谷駅前本校)
2月22日14時〜 横溝プレミアム合格塾開講
2月24日19時15分〜 合格講座民法開講
2月29日 事務所説明会(渋谷駅前本校)
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昨日は「9時間でわかる!改正民法マスター道場」の第2回。
内容がヘビーだったこともあり、受けている方の顔が終わったあと3歳老けていたような(笑)。
とくに詐害行為取消権は条文も増えたし、何度か読み返さないとよくわからないところも多いかもしれません。
昨日の講義が参考になれば幸いです。
まぁ改正民法は独学でなんとかしようなんて絶対考えないほうが無難です。
詐害行為取消請求が認容された場合、その効果は債務者と全債権者に及びますが、被告が受益者のときは転得者、被告が転得者のときは受益者にはそれぞれ及ばない。425条の話です。
これを踏まえて425条の4第1号で転得者を被告とした425条の2の場合の後始末に関する規定があります。
ここでなぜ転得者は受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権などを行使できるのか?
こういったことは説明を聞いたほうが理解しやすいのは間違いないですね。
さて次回で本講座は終わりです。次回は来週31日ですね。
債権譲渡
債務引受
弁済
相殺
契約の成立
定型約款
賃貸借・使用貸借
贈与
このあたりを取り上げる予定です。
あと一回よろしくお願いします。
ちなみに今週の25日に実施するプレミアム合格塾知識力強化講座では、時効全般を取り上げます。
初めて学ぶ内容は、繰り返すことで定着を図っていくしかありません。
ます一回ざっと勉強したら、合格講座やプレミアム合格塾知識力強化講座でじっくり学んでいく。
そして学んだことは問題で即確認。
改正点はとくに条文を大切にする。
新設規定や変更点は、まず概要と制度趣旨の理解に努め、細かな要件にこだわりすぎない。
これが改正点を学ぶときの基本姿勢です。
本日改正民法道場第2回です&通常国会が始まりました
=改正民法対策セミナー&講座=
2020年1月21日 第2回実施
(債権総論を扱います)
※通信クラスあります。
※当日申込みも受け付けています。
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昨日載せたメガネ用ドライバーが思いの外好評だったようです。
民法を苦手にしないための工夫の仕方を知ってますか?
=改正民法対策セミナー&講座=
2020年1月21日 第2回実施!
(債権総論を扱います)
※通信クラスあります。
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昨日の合格講座民法は、受講される方が大幅に増えての開講となりました。
ご参加いただいた皆さん、これから一緒に頑張って行きましょう!
講義の中でも話しましたが、民法は「あてはめ能力」が問われる科目です。
ただ単に公式をたくさん知っていても、それだけでは、問題が解けないという、数学のような科目だといってもよいかもしれません。
だからこそ、学んだことをすぐ問題で確認することが大切です。
講義を受けている方には、復習ドリルをお渡ししているのでそれを使っていくと良い。あとは指摘した過去問の選択肢を活用しましょう。
独学の方には、例年法学検定試験ベーシックの問題をおすすめしています。
ただ今年は改正を意識した内容ということで、こちらの問題集のほうが良いですね。
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