
初めてのチャレンジで合格するときのイメージ&昨日の判決の補足
行政書士EXPOをご覧になってくださった皆様ありがとうございました!
アーカイブ及び訂正情報はこちらの記事から見ることができます。
『合格者の皆さんへアンケートご協力へのお願い』
2020年度行政書士試験に合格されたみなさまへお願いがあります。 下記の簡単なアンケートにお答えいただけませんしょうか。
合格者の皆さんにアンケートをお願いしています。すでにたくさんの方にご協力いただいていますが、まだまだ募集中です。
どうぞよろしくお願いします!
『緊急事態宣言延長に伴う講義予定について』
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3月7日までの予定で緊急事態宣言が出されています。その間、教室講義は休講ですが、一部You Tubeライブ配信をする講義もあります。詳しくは上記記事をご確認ください
何も見返りを求められずに、7万の食事を接待されたいものです。
そして、その記憶が曖昧になるくらい、毎日いいもん食っていたいなと(笑)
昨日紹介したこの判決ですが、本試験対策として押さえておくべき判例のひとつと考えてください。
また空知太神社訴訟も本試験ではまだ出題がありませんが、やはり重要判例のひとつですから、合わせて学習しておきましょう。
そもそもまずは、津地鎮祭訴訟都愛媛玉串料訴訟を比較してください。この2つの判例は公金の支出が政教分離原則違反かどうかが争われたものです。
箕面市の忠魂碑事件や大阪地蔵像訴訟は、市有地の無料提供が問題となりました。
ここまでは目的効果基準を使っています。
一方、空知太神社訴訟と今回の孔子廟訴訟は目的効果基準を使わずに判断しています。
宗教性の有無に争いがない場合は目的効果基準を使わないのかなと思っていましたが、今回の久米至聖廟や久米崇聖会の活動は人によって評価が分かれそうな案件でしたが、目的効果基準を使いませんでした。
東京の緊急事態宣言は3月7日で解除されそうです。
私の教室講義は解除された場合、順次再開となります。
ただ、3月8日から即再開するのか、科目の切り替わりまで待つのかなど、詳しいことはまだ決まっていません。
ひとまず、教室講義の再開の目処が立っただけでも良しとしましょうか。
「あれ?いまこんなことやっていて間に合うのかな?」という不安に襲われることはあるかと思います。
大まかなスケジュール感は先日のEXPOで示したとおりです。
2月から学習を始めているのであれば、ひとまず6月末までに憲法民法行政法をひと通り終わらせるというのが目標ですね。
ですから、まずはこのような中期目標を確認し、そこに合わせて学習を進めていくようにしましょう。
初めてのチャレンジの場合、6月末はキツイという人もいるかと思います。
その場合は、憲法と民法、そして行政法は総論手続まで終わらせる。救済法や地方自治法は7月中に目処を立てられるようにする、という修正スケジュールもありえます。
初めてのチャレンジの場合、学力が伸びるのは10月に入ってからです。
そこまでは、全体を網羅することで手一杯というのが普通です。
模試もボロボロで、本試験が過去最高点で合格する。
これがスタンダードな流れだということを今のうちに知っておきましょう。
関東は花粉もたくさん飛び始めました。
寒暖差も大きいので、体調管理が難しい時期ですね。
きちんとマスクをして、手洗いうがいを励行することは、受験生の基本です。
コロナ感染を防ぐことはもちろん、様々な要因で体調を崩すことがないように十分気をつけましょうね。
合格講座民法(債権家族)第4回第5回の復習ポイント
渋谷駅前本校平日クラスは民法(債権家族)第4回第5回が今週の範囲でした。
第4回
特殊な保証では、共同保証が大切です。特に連帯保証人が複数いるときと保証連帯をきちんと見ておくこと(画面集121〜122ページ)。
あと個人根保証契約はどんな制度なのかを押さえておきましょう。
債権譲渡は、譲渡制限特約に関するルールをちゃんと理解しておくこと(画面集123ページ)。
一般的な債権と預金債権の違いも大切です。
あんまり試験には出てきていませんが、対抗要件は、債務者向けと第三者向けに分けて整理しておきましょう。
さらに、468条469条も忘れずに(画面集127〜128ページ)
弁済の提供と受領遅滞は比較して学習するのが大切です。
弁済の方法や第三者の弁済、弁済による代位は、それぞれどんなものかを見ておけばオッケーです。
第5回
478条は具体例が大切です。
相殺は要件と禁止制限が特に重要。
あと相殺の効果の発生タイミングもしっかり押さえましょう。
第5回は相殺が最も重要な論点です。
改正点を中心に学習しておきましょう
ここから契約総論に入りました。
契約自由の原則はとても重要です。
定型約款は548条の2だけでオッケー。
契約の成立は、申込み中心で。承諾期間の有無と対話者、隔地者で分けて整理しておきましょう。
承諾は到達主義になったことも忘れずに。
伊藤真先生の講演&過去問学習の目的を間違えないで!
行政書士EXPOをご覧になってくださった皆様ありがとうございました!
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『合格者の皆さんへアンケートご協力へのお願い』
2020年度行政書士試験に合格されたみなさまへお願いがあります。 下記の簡単なアンケートにお答えいただけませんしょうか。
合格者の皆さんにアンケートをお願いしています。すでにたくさんの方にご協力いただいていますが、まだまだ募集中です。
どうぞよろしくお願いします!
『緊急事態宣言延長に伴う講義予定について』
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3月7日までの予定で緊急事態宣言が出されています。その間、教室講義は休講ですが、一部You Tubeライブ配信をする講義もあります。詳しくは上記記事をご確認ください
昨日政教分離原則違反判決が最高裁ででました。今日その話は別記事でフォローします。
ちなみに政教分離原則違反判決は、3例目です。
あとふたつがなんだったかは、憲法勉強した人だったらもちろんわかりますよね?
突然ですが(笑)、「過去問は読み物」です。
ですから、ガンガン書き込みはしちゃってOK。
きれいに取っておく必要なんて全くありません。
そもそも過去問学習の目的を誤解している人は少なくない。
誤解したまま回転数だけ上げても、かけた時間の割に効果は薄いままです。
これはいわゆる肢別本の学習でも同じです。
大切なのは、過去問を問題として解答できることではありません。
肢ごとに、なぜ誤った内容になっているのか?正しくするためにはどうしたら良いのか?を自分で説明できるようになることが大切なのです。
だからガンガン書き込んでください。
誤り肢には、そのポイント(どう変えたら正しい内容になるかなど)を簡潔に書いても良いですね。
ただ細かい情報まで書き込んでしまうと、かえって見にくくなるかもしれません。
「職権はダメ」くらいの簡単な書き込みと、あとは詳しい情報がテキストの何ページに載っているか書くくらいに留めておくのが賢明です。
このあたりの加工はご自分でやっていただいてOKですが、記述や多肢を含めて、憲法民法行政法すべて見るのが大変であれば過去問徹底解析講座」を利用してください。
今年も伊藤真先生の講演がありました。
題して「行政書士と憲法」。
毎年思うのですが、やはり伊藤真先生は素晴らしいなと。
永遠に憧れであり、そして高くそびえる壁でもある。
たぶん眼の前に伊藤真先生が現れたら、緊張のあまり倒れちゃうかもしれません。
そんな存在なのです
最後に、答え合わせです。
ここまでに出された政教分離原則違反判決は
①愛媛玉串料事件
②空知太神社訴訟
のふたつですね。
思い出せましたか?