横溝慎一郎行政書士合格ブログ  



「市民として 憲法に従った民主政治を 回復するために」
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改正民法を学ぶときの基本姿勢とは?

=改正民法対策セミナー&講座=

 

1月31日 第3回実施

(債権譲渡、弁済、相殺、債権各論を扱います)

 9時間でわかる!改正民法マスター道場開講

 ※通信クラスあります。

※当日申込みも受け付けています。


=合格発表後のイベント&開講=


1月29日18時30分〜 合格報告会


2月7日 合格祝賀会(中野サンプラザ)


2月11日 行政書士EXPO


2月15日 合格者交流会(渋谷駅前本校)


2月22日14時〜 横溝プレミアム合格塾開講


2月24日19時15分〜 合格講座民法開講


2月29日 事務所説明会(渋谷駅前本校)


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昨日は「9時間でわかる!改正民法マスター道場」の第2回。


内容がヘビーだったこともあり、受けている方の顔が終わったあと3歳老けていたような(笑)。


とくに詐害行為取消権は条文も増えたし、何度か読み返さないとよくわからないところも多いかもしれません。


昨日の講義が参考になれば幸いです。


まぁ改正民法は独学でなんとかしようなんて絶対考えないほうが無難です。


詐害行為取消請求が認容された場合、その効果は債務者と全債権者に及びますが、被告が受益者のときは転得者、被告が転得者のときは受益者にはそれぞれ及ばない。425条の話です。


これを踏まえて425条の4第1号で転得者を被告とした425条の2の場合の後始末に関する規定があります。

ここでなぜ転得者は受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権などを行使できるのか?


こういったことは説明を聞いたほうが理解しやすいのは間違いないですね。


さて次回で本講座は終わりです。次回は来週31日ですね。


債権譲渡

債務引受

弁済

相殺

契約の成立

定型約款

賃貸借・使用貸借

贈与


このあたりを取り上げる予定です。


あと一回よろしくお願いします。


ちなみに今週の25日に実施するプレミアム合格塾知識力強化講座では、時効全般を取り上げます。


初めて学ぶ内容は、繰り返すことで定着を図っていくしかありません。


ます一回ざっと勉強したら、合格講座やプレミアム合格塾知識力強化講座でじっくり学んでいく。


そして学んだことは問題で即確認。


改正点はとくに条文を大切にする。


新設規定や変更点は、まず概要と制度趣旨の理解に努め、細かな要件にこだわりすぎない。


これが改正点を学ぶときの基本姿勢です。





そういえば先日新年会をやった話をまだ書いていませんでした。

豊村くんとはいつもは忘年会をやるのですが、今回は日程の都合上新年会となりました。

新宿NEWoManは初めて行きましたが、駅から近く建物もきれいで良いところでしたよ。

たまに「LECの先生どうしで飲みに行くんですか?」と受講生さんから聞かれることがあります。

行く人も多いようですが、私はNOです。

だってほぼほぼ交流ないもんな。

会えば挨拶くらいはしますが、それ以上話すかというと。。。

あ、これは私が単にコミュ障なだけで、周りの先生方には全く責任はありません、念のため(笑)。


本日改正民法道場第2回です&通常国会が始まりました

=改正民法対策セミナー&講座=

 

2020年1月21日 第2回実施

(債権総論を扱います)

 9時間でわかる!改正民法マスター道場開講

 ※通信クラスあります。

※当日申込みも受け付けています。


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昨日載せたメガネ用ドライバーが思いの外好評だったようです。




こちらがその商品ですので、もしご興味のある方はチェックしてください。

さて、今日は「9時間でわかる!改正民法マスター道場」の第2回。

今回は債権総論から、債権者代位権、詐害行為取消権、連帯債務、連帯債権、保証を取り上げます。




結構盛りだくさんですので、しっかりついてきてくださいね。

学んだ知識の確認は昨日も紹介したこちらの問題集がおすすめです。

今年受ける方は、改正内容を条文でも確認するようにしてください。

例えば錯誤に関する95条がそうですが、改正された論点は記述対策として条文学習がとても重要です。



昨日から通常国会が始まりました。

国会法上、通常国会は会期が150日とされ、延長は一回だけ認められています。

まずは今年度補正予算と来年度予算の審議が中心になるのでしょう。

衆参両院の予算委員会での活発な議論が期待されます。

公選法違反疑惑の国会議員3名(うち2名が前大臣)も急に体調がよくなったみたいで、国会議事堂に姿を現しました。

「日本を変えたい」という随分ざっくりした夢のため公選法違反で家宅捜索が入っても議員を続けると主張した方もいましたね。

ちなみに彼ら3名の公選法違反容疑が固まった場合でも、今回の通常国会の会期末までは逮捕されないのが原則です。

これを「不逮捕特権」といいますね。

もちろん、法務大臣からの逮捕許諾請求に対して院が許諾をすれば、会期中でも逮捕できます。

また院外での現行犯逮捕も可能です。

もともと不逮捕特権が認められたのは、政府からの不当な弾圧を防止するためです。

だからこそ、例外的に逮捕できる場合も国会法て定めているのです。

ちなみに国会の召集は天皇の国事行為ですね。



約半額になっていた靴下。

普段用に買い足しました。

この時期よくあるのが、「2つ買うと合計金額を10%オフにするよ」という誘惑(笑)です。

高いものをお得に買うためには、こういった安い商品を合わせて買うことで、10%オフを適用してもらうのが良いですよね。

「なんだよ、なんか買ったんかい?」と思ったあなた。

正解です。

でももう長くなったのでまた別の機会にいたしましょう。


民法を苦手にしないための工夫の仕方を知ってますか?

=改正民法対策セミナー&講座=

 

2020年1月21日 第2回実施!

(債権総論を扱います)

 9時間でわかる!改正民法マスター道場開講

 ※通信クラスあります。


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昨日の合格講座民法は、受講される方が大幅に増えての開講となりました。


ご参加いただいた皆さん、これから一緒に頑張って行きましょう!


講義の中でも話しましたが、民法は「あてはめ能力」が問われる科目です。


ただ単に公式をたくさん知っていても、それだけでは、問題が解けないという、数学のような科目だといってもよいかもしれません。


だからこそ、学んだことをすぐ問題で確認することが大切です。


講義を受けている方には、復習ドリルをお渡ししているのでそれを使っていくと良い。あとは指摘した過去問の選択肢を活用しましょう。


独学の方には、例年法学検定試験ベーシックの問題をおすすめしています。


ただ今年は改正を意識した内容ということで、こちらの問題集のほうが良いですね。



インプットをひと通り終えてからアウトプットをやるのではなく、同時並行的にやっていくのが、民法を得意になるコツです。

民法が苦手な方は、公式を覚えるのに必死で、公式の使い方にまで頭が回っていない。そんな人は意外と多いのです。

改正は、債権分野が中心です。あと総則も一部改正されています。総則の改正の中心は、錯誤と時効ですね。

物権分野と事務管理、不当利得、不法行為はほぼ同じ。
ただ不法行為の消滅時効は改正されています(724条、724条の2)

とにかく丁寧に、ひとつひとつ、インプットとアウトプットをセットで進めていく。

これが民法を苦手にしない学習方針です。

あと、改正された内容は条文も合わせて見ておきましょう。

記述対策も意識した学習をしておきたいのと、そもそも法律の学習の基本は条文学習だからです。



このキーホルダーは一体なんでしょう?

ヒントは、メガネをかけている人にとってあるとうれしいもの、ですね。

わかります?

あ、そういえばこんな本があることを教えてもらいました。

見てみましたが、憲法条文の良い復習になりそうな本ですね。

よかったら手にとって見てください。

で、わかりました?


ひっぱりすぎですか?

では、解答の発表です。




答えは、メガネのネジを締めるためのドライバー、でした。

メガネのツルのところのネジが緩むと、ずれ落ちやすくなりますし、ネジが外れた日には使えなくなってしまいます。

そこでこんな持ち運びのできるキーホルダータイプのドライバーがあると便利かなと思い楽天で探して買ってみました。

300円くらいだし、なかなかいい買い物でしたよ。


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