行政書士試験まであと34日〜地方自治法緊急メンテをしたいあなたへ
10月13日17時から
「横溝先生に相談だ」10月号
YouTubeライブ配信です
🟰2025年度本試験向け🟰
講座説明会
予約不要です。直接渋谷駅前本校にお越しください。説明会参加で5000円割引など、参加者限定の特典もあります。
・10月15日19時〜20時30分
合格講座憲法基礎法学第1回
10月24日19時〜21時35分
※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせ下さい
そして、当日の講義はYouTubeライブで配信されます。当日都合がつかない方や、通信講座での受講を検討されている方、どんな講義なんだろうと関心のある方はぜひご覧ください。
地方自治法緊急メンテ
昨日はYouTubeライブをご覧くださりありがとうございました!
夕方の時間にかかわらず、リアタイ164名でした。
アーカイブはこちらから見ることができます
受験生からの相談を聞いていると、「地方自治法ができない」という声をよく聞きます。
「できない」というより「手が回っていない」というのが実際のところではないかと見ています。
メインテーマは
・条例・規則
・自治事務・法定受託事務
・地方公共団体の種類
・議会(特に「長と議会」)
・条例の制定改廃請求
・住民監査請求と事務監査請求
・住民訴訟
・公の施設
・関与(特に代執行)
です。
まずメインテーマについて、「56点アップ道場」のレジュメ等を見てみる。
その上で過去問でどう問われているかもチェックしてください。
数字要件は出ませんので、覚えなくてオッケーです
その上で、各社の模試の問題も引っ張り出して改めて解いてみましょう。
ご自分の持っている問題集も活用しましょう。
これだけやるだけでも、緊急メンテとしてかなり効果があると思います。
YouTubeライブありがとうございました!
「56点アップ道場」の一般知識・諸法令のレジュメが郵便事情で到着遅れているという方がいらっしゃるようです。ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。
改めて昨日のYouTubeライブありがとうございました。
普段の勉強にどうやって「56点アップ道場」を融合させていくのか?
もちろん「56点アップ道場」を軸に学習していって問題ないですが、民法は問題演習も取り入れたい。
行政法と民法は記述答案構成トレーニングもしてほしい。
そのあたりの工夫の仕方についてあれこれ話しています。
ぜひご覧ください!
おまけ
ようやく涼しくなって、久しぶりに秋冬物のジャケットを着ました。
預けてある秋冬物は来週届くみたいです。
秋冬物を着るのがやっぱり楽しいですね。
行政書士試験まであと35日〜科目別最低限やるべきことリスト
🟰2024年度本試験向け🟰
本日10月5日18時15分から
「56点アップ道場」一般知識・諸法令配信開始記念
生配信を行います。あいこ先生も一緒です!
10月13日17時から
「横溝先生に相談だ」10月号
YouTubeライブ配信です
🟰2025年度本試験向け🟰
講座説明会
予約不要です。直接渋谷駅前本校にお越しください。説明会参加で5000円割引など、参加者限定の特典もあります。
・本日です!10月5日17時〜18時
・10月15日19時〜20時30分
合格講座憲法基礎法学第1回
10月24日19時〜21時35分
※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせ下さい
当日は18時30分から「開講オリエンテーション」を実施します。よかったら、そこからご参加下さい
あと35日
「あと50日の過ごし方」もうご覧になりましたか?
すでに見た方もあらためて見返してみると、新たな発見があるものです。
今の時期に最低限やっておくべきことを書き出しておきます。
すでに何したらいいのかわからない状態になっている人もいるかと思いますが、参考になれば幸いです。
基礎法学
模試の問題(正答率60%以上の問題)と直近5年分の過去問の見直し。あと「あと50日の過ごし方」で指摘した論点はみておきましょう。
憲法
条文知識の確認(天皇・人身の自由・国会・司法・財政・地方自治・最高法規性・改正・内閣)
←「56点アップ道場・憲法」を受けている方は、「条文編」はしっかり3回転させること。
人権重要判例の見直し
←「56点アップ道場・憲法判例編」を受けた方はそこで取り上げた判例を確認しておくこと
民法
記述問題答案構成トレーニング
やり方がわからない人はこの記事を読んでください
56点アップ道場・民法を3回転
これまでに解いた問題の見直し
模試(正答率60%以上)の問題の見直し
行政法
「56点アップ道場・行政法」の鬼反復
←これを受けている方は、ここが学習の柱になります
記述問題答案構成トレーニング
条文知識の確認
←特に、行政手続法と行政事件訴訟法。行政手続法はこの時期手薄になっている人が多いので特に注意!
目的条文確認(国家行政組織法・国家公務員法・行政手続法・行政不服審査法・地方自治法)
過去問の見直し
商法会社法
「56点アップ道場・商法会社法」の見直し
模試(正答率70%以上)の問題の見直し
←「あと50日の過ごし方」で指摘した論点に限定してオッケーです
一般知識・諸法令
「56点アップ道場・一般知識諸法令」を受ける
模試の問題で、「あと50日の過ごし方」で取り上げたテーマに関わる問題の見直し(特にあなたが普段利用していないスクールの模試の問題を優先的に)
文章理解が苦手な方は、「文章理解特訓講座」を受けてください。すでに受けている方も、改めて講義を倍速で聴いてみると再確認できることが多いです。
本日18時15分から
「56点アップ道場」の最後を飾る「一般知識・諸法令」が4日から配信されています。
それを記念して本日18時15分から「一般知識・諸法令配信記念YouTubeライブ」を行います。
「一般知識・諸法令」に限らず、「56点アップ道場」のこの時期からの使い方について、みなさんからの質問をチャットで受け付けます。
あいこ先生も登場しますので、あいこ先生オススメの使い方についても話してくれると思います。
ぜひご覧ください!
「56点アップ道場」のお申し込みはこちらから。
おまけ
今日から寝る前に「絶対合格」と3回唱えてから寝るようにしましょう。
勉強しなければ合格はもちろんできません。
でも、その前に気持ちで負けてしまったら、これはどうにもならない。
だからこそ自己暗示をかけていく。
あとは「勉強マシーン」になってください。勉強は淡々と、でも気持ちは熱く過ごす。
周囲の雑音はシャットアウトして、「合格だけを考える」。
模試の得点は過去の話。
私たちは「いま」の話をしているのです。
ほんの少し先の未来を変えるために「いま」に集中してください。
これが「あきれるほどの前向きさ」です。
行政書士試験まであと36日〜ローラー学習期だからこそ基本に立ち返ろう
🟰2024年度本試験向け🟰
10月5日18時15分から
「56点アップ道場」一般知識・諸法令配信開始記念
生配信を行います。あいこ先生と一緒にやります。
みなさん56点アップ道場もいよいよ終盤です!!
— LEC渋谷駅前本校 (@LEC_shibuya) 2024年10月3日
本日から最後の配信です👏
横溝先生がスペシャルな企画をしてくれました動画をご確認ください!@syokomizo
【行政書士】56点アップ道場〜一般知識・諸法令〜横溝先生から最後の配信での大事なお知らせです!!! https://t.co/1o8mjhvLyY @YouTubeより
10月13日17時から
「横溝先生に相談だ」10月号
YouTubeライブ配信です
🟰2025年度本試験向け🟰
講座説明会
予約不要です。直接渋谷駅前本校にお越しください。説明会参加割引など、参加者限定の特典もあります。
・10月5日17時〜18時
・10月15日19時〜20時30分
合格講座憲法基礎法学第1回
10月24日19時〜21時35分
※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせ下さい
当日は18時30分から「開講オリエンテーション」を実施します。よかったら、そこからご参加下さい
基本に立ち返る
「あと50日の過ごし方」をまだご覧になっていない方は急いでみてください!
司法書士試験の合格発表が昨日ありました。
なんどもなんども挑戦して、ついに合格を勝ち取った。そんな方もいらっしゃいました。
結局のところ、合格する人は「あきらめない人」なんだと改めて感じた次第です。
「あきらめない人」は、できないことを正当化しようとしません、
ファイナル模試の結果が悪かったとして「こんなの本試験と違う」など、自己正当化のセリフは頭をかすめても、グッと飲み込む。
そのかわり「なぜできなかったのか?」「どうすればできるようになるのか?」を考える。
よくあがきまくれ!ということを話しますが、これも「どうやったら良くなるのか?」を考え続けることが大前提です。
「あと50日の過ごし方」のなかでも話している「とろもとうじょう」は、いまあなたがやるべきことを示しています。
言い換えれば、足場を固めなさいということです。
予備試験・司法試験受験生で行政書士試験を受けている人は少なくないと思います。
幸い行政書士試験は相対評価ですので、彼らはあなたのライバルではありません。
あなたがローラー学習期で知識力を固めることができれば、合格できる。
ただそれだけです。
この時期に行政不服審査法と行政事件訴訟法がこんがらがる人もたくさんいます。
審査請求と取消訴訟は、「処分」をターゲットにしていますので似てるところは確かにあります。
でも、審査請求は「違法または不当」を対象としますが、取消訴訟は「違法」のみが対象です。
どちらも執行停止がありますが、「職権」での判断可否は審査請求の場合のみ問題となる。裁判所は受け身の機関ですよね。
内閣総理大臣の異議は、行政権に属さない裁判所に対するものだからこそ意味がある。
事情判決も事情裁決もありますが、「処分」が違法な場合のみか、違法または不当な場合も含むのか。
ここも、審査請求と取消訴訟のターゲットの違いがそのまま反映されています。
こういった基本知識に混乱がないか?抜けはないか?を丁寧に探っていくことは、どの科目であっても共通することですね。
ローラー学習期だからこそ、基本に立ち返ることが大切です。
「わかっているはず」と思った論点こそ丁寧に見てください。大抵は勘違いですから。
明日18時15分から
こんな予告動画を作ってくれました。
いつもいつもありがとうございます😊
ということで、本日いよいよ「一般知識・諸法令」が配信されました!
この配信を記念して告知動画でも話していますが、明日18時15分からYouTubeライブを行います
「56点アップ道場」のお申し込みはこちらから
ぜひみてくださいね!
おまけ
考えてみたら、明日は横溝プレミアム合格塾12期の教室講義の最終日です。
今年も無事最終日に漕ぎ着けました。
まぁzoomゼミがまだ残り4回あるので、終わりという感覚はないですが、一応一区切りつきました。
「ていうか、ここからあがきまくるんやろ?」
はい、はぴさまのおっしゃる通りでございます。