こんにちは!

オランダドリームのTomomoですチューリップ赤

とうとう来週からのラグビーの遠征試合🏉が
中止になりました。何だか複雑な気持ちですが
早く収束に向かう事を願っています…

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オランダに来るときの気になる日本の税金処理




必要な手続きについて
今回も税理士の山口先生に記事を書いて
頂きましたのでご紹介させて頂きます。

「出国する人の税務手続き」

出国前はもちろん出国後も日本で税務上の手続きが必要になることがあります。

◉出国した年の確定申告

居住者が年の途中で出国する場合、その年の1月1日から出国の時までの期間内に生じた所得について所得税の確定申告書を提出し、納税も済まさなければなりません。

出国後その年の12月31日までに確定申告が必要な所得が生じれば、翌年3月15日までにその所得について非居住者としての確定申告と納税が必要です。

ただし、出国するまでに「納税管理人」を選定したことを税務署に届け出ておけば、出国前後のそれぞれの期間内に生じた所得をまとめて翌年3月15日まで確定申告できます(所法127条)。

「納税管理人」は納税者本人に代わって日本における申告・納税をする代理人のことです。

日本の居住者・法人であれば、だれでも納税管理人になる資格があります。

家族・親戚、勤務先だった会社、知り合いの税理士などに納税管理人になってもらうのが一般的です。

税務署に届け出る「納税管理人の届出書」の書式は国税庁ホームページから入手できます。

国税だけでなく地方税についても
「納税管理人」制度があります(届出は別個に必要です)が、自治体ごとに届出の書式が違いますので、現在お住まいの市町村(個人事業者の場合は市町村に加えて都道府県)から書式を入手して届出をする必要があります。

説明のつづきはこちらから

 

著者:税理士 山口剛史(やまぐち たかし)


ご参考までヒヨコヒヨコ



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