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今月の税務情報 vol.38 「役員給与の業績悪化事由による改定」

今月の税務情報

残暑お見舞い申し上げます。

日頃より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。立秋とは名ばかりの、厳しい暑さが続いておりますが、どうかお身体を大切に、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

今月の税務情報は、「役員給与の業績悪化事由による改定」についてご案内します。


■ 役員給与の取扱い

役員に対する給与(退職給与、使用人兼務役員に対する使用人分給与等は除きます)の内、次の 1 から 3 以外のものについては、損金不算入とされています。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与で一定のもの

この内、損金の額に算入することができる定期同額給与とは、「支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、その支給時期における支給額が同額である給与」とされています。

■ 定期同額給与の改定

定期給与で、次に掲げる給与改定がされた場合において、給与改定前の各支給時期の金額が同額で、かつ、給与改定後の各支給時期の金額が同額であるものは、定期同額給与に該当するものとして、損金算入が認められます。

この続きは、宮田知幸税務会計事務所ホームページ にあります、
今月の税務情報 vol.38 「役員給与の業績悪化事由による改定」
のページをご参照ください。

今月の税務情報 vol.37 「給与所得控除・特定支出控除の改正」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「給与所得控除・特定支出控除の改正」についてご案内します。

■ 給与所得控除の改正

平成24年度税制改正によって、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円とすることとされました。

この給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について、改正が行われました。

■ 適用関係

給与所得控除の改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

なお、源泉徴収税額表については、復興特別所得税の創設による改正も含めて、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

この続きは、宮田知幸税務会計事務所ホームページ にあります、
今月の税務情報 vol.37 「給与所得控除・特定支出控除の改正」
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今月の税務情報 vol.36 「貸倒引当金の改正」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「貸倒引当金の改正」についてご案内します。

■ 貸倒引当金の損金算入

法人が、更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合等で、その一部につき貸倒れ等による損失が見込まれる金銭債権(個別評価金銭債権)のその損失の見込額として、損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込がないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(個別貸倒引当金繰入限度額)に達するまでの金額は、損金の額に算入することとされています。

また、法人がその有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除きます。一括評価金銭債権)の貸倒れによる損失の見込額として、損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(一括貸倒引当金繰入限度額)に達するまでの金額は、損金の額に算入することとされています。

この続きは、宮田知幸税務会計事務所ホームページ にあります、
今月の税務情報 vol.36 「貸倒引当金の改正」
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今月の税務情報 vol.35 「法人税率の改正」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「法人税率の改正」についてご案内します。

■ 改正の概要

平成23年11月30日に成立した「経済社会の構造の変化に村応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(12月2日公布)によって、デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資の拡大を図る観点から、法人税の税率が引き下げられました。

一方で、同じく平成23年11月30日に成立した、いわゆる震災復興財源確保法(12月2日公布)によって、東日本大震災からの復興のため、復興特別法人税が創設されました。これらの内容について、確認していきましょう。

■ 法人税率の引き下け

法人税の税率について、従来の30%が25.5%に引き下げられました。この引き下げは法人住民税にも影響しますので、実効税率ベースで約5%の引き下げとなります。

この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますので、3月決算の法人の場合には、平成25年3月決算から適用されることになります。

この続きは、宮田知幸税務会計事務所ホームページにあります、
今月の税務情報 vol.35 「法人税率の改正」
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今月の税務情報 vol.34 「土地等の譲り受けの際の源泉徴収」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「土地等の譲り受けの際の源泉徴収」についてご案内します。

■ 非居住者等に対する源泉徴収

非居住者等に対して国内源泉所得に該当する一定の支払いを行う場合には、その支払者に対して源泉徴収義務が課されています。

対象となる支払いには、いろいろなものがありますが、ここでは土地等の譲渡対価の支払いについて確認していきます。

なお、以下の内容は日本の国内法の規定ですから、租税条約でこれと異なる規定を置いている場合には、その規定によることになります。

■ 対象取引

非居住者等が日本国内にある土地等を譲渡した場合が対象となります。土地等とは、土地、土地の上に存する権利、建物とその附属設備、構築物をいいます。

鉱業権、温泉利用権、借家権などは土地等には含まれません

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今月の税務情報 vol.34 「土地等の譲り受けの際の源泉徴収」
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