求人情報 「スタッフを募集しています」

宮田知幸税務会計事務所より、「スタッフ求人募集」についてご案内します。
■ 求人採用情報
宮田知幸税務会計事務所ではスタッフを募集しています。応募を希望される方は、下記の求人募集要項をご覧いただきまして、お問い合わせフォーム に必要事項をご入力の上、ご連絡ください。
当事務所は、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを推進し、残業は繁忙期のみ、勤務時間の融通が利き、休暇制度が充実しています。また、会計事務所でお勤めのご経験がある方は、優遇いたします。
■ 賃金額
正職員 | 240,000~400,000円 |
短時間正職員 | 180,000~280,000円 |
パート職員 | 1,200~1,500円/時間 |
・交通費支給 ・入職6ヶ月経過で賞与有り |
■ 就業時間
正職員 | 月~土曜日の各8:00~19:00の間で、 週合計37~40時間程度の勤務 |
短時間正職員 | 月~土曜日の各8:00~19:00の間で、 週合計30~35時間程度の勤務 |
パート職員 | 月~土曜日の各8:00~19:00の間で、 週合計20~25時間程度の勤務 |
※上記範囲内にて、勤務する曜日・時間帯・週合計勤務時間等、全て応相談。柔軟に対応可能。日によって勤務時間を変形させることも可能。 |
■ 時間外労働
月平均1~2時間程度(ほぼ残業無し)
■ 休日
土日祝の完全週休2日制。ただし希望により休日の入れ替え可能(例:任意の平日1日と日祝を休みとする等) 短時間正職員やパート職員は休日数は応相談。
夏季休暇・年末年始休暇有り。有給休暇は法定通り
■ 必要な資格・スキル
日商簿記2級以上取得の方(会計事務所勤務経験者や税理士試験合格科目のある方は手当等で優遇)
■ 仕事内容
一般的な税理士業務の補助全般となります。具体的には以下のような業務です。
- 会計ソフト、税務ソフトの入力
- 給与計算、保険関係の手続き
- 電話やメールの応対(夜間や土日祝の顧客電話対応は原則無し)
- コンサルティング業務
■ 当事務所の紹介と働き方について
当事務所は、人と人とのつながりを大切にし、お客様の立場に立った仕事を心掛けております。「働きやすい会計事務所」を目指し、働き方改革を実施中です。
職場は江坂駅至近の広々とした明るいオフィスです。
現在、労務専門家の指導のもと「働きやすい会計事務所」を目指しています。以下、当事務所の働き方の特長です。
- 様々な勤務形態(正職員・短時間正職員・パート・非常勤)を用意し、ライフスタイルや家庭の状況の移り変わり等に応じて、希望に沿った働き方を選択できます。
- 勤務シフト(時間帯・曜日)について柔軟に対応し、皆様の希望に沿ったシフトで働けます。月~土曜日の各8:00~19:00の間で、週合計20~40時間程度の勤務ができる方であれば採用可能です。勤務する曜日・時間帯・週合計勤務時間等、全て応相談で柔軟に対応可能です。日によって勤務時間を変形させることも可能です。
- マイカー通勤可。駐車場代を事業所が負担します。
- 税理士資格を目指す方は、試験前の休みなど相談に応じます。試験合格に向けてサポートします。
- テレワークについて、将来の対応を目指し推進中です。
- 有給休暇は、初年度発生(入職6ヶ月経過)前の事前取得可能。現在有休取得率アップ運動推進中です。
- 育児休業・介護休業・看護休暇の取得実績はまだありませんが、同休業に該当の場合は対応しますので相談ください。
■ 所長メッセージ
私達の事務所は、所長を含め4~5人の小規模な事業所ではありますが、アットホームで仲の良い事務所です。平成15年の開業以来、人と人とのつながりを大切にし、お客様の立場に立った仕事を常に心掛けています。
税務会計の事務は、PC画面上の会計ソフトにばかり向き合う仕事になりがちかもしれません。しかし、私たちは「そのPC画面の向こう側にいらっしゃるお客様」を常に思い描いて仕事をしたいと考えています。
また現在、労務専門家の指導のもと、「働きやすい会計事務所」を目指し、働き方改革を推進中です。様々な勤務形態(正職員・短時間正職員・パート・非常勤)を用意し、ライフスタイルや家庭の状況の移り変わりに応じて、希望に沿った働き方をしていただけます。勤務シフト(時間帯・曜日)についてもかなり柔軟に対応しており、出来る限り皆様の希望に沿ったシフトで働けます。
単なるお金に関する業務だけではない「人の心が通った税務会計」が当事務所の基本理念です。この想いにご賛同いただける方の応募を、心よりお待ちしております。一緒に税務会計の仕事を通じて、自己実現と社会貢献を目指してまいりましょう。
■ ご応募方法
お問い合わせフォーム から下記の1~5をご入力いただき、送信してください。
1.「お名前」
2.「住所」
3.「電話番号」
4.「E-mail」
5.「お問合せ内容」
「お問合せ内容」の欄に下記のA~Dをご入力の上、求人応募と明記ください。
A.「年齢」
B.「資格」
C.「経理経験の有無」
D.「希望する働き方(正職員・短時間正職員・パート)や勤務時間数」
以上のメールが届きましたら、ご応募内容を確認してご連絡いたします。
皆様からのご応募を、心よりお待ち申し上げます。
今月の税務情報 vol.53 「新しい賃上げ促進税制」

今回の税務情報は、「給与増加分の4割を税額控除!?新しい賃上げ促進税制」についてご案内します。
令和4年度税制改正では、中小企業向け・大企業向け双方の給与に関する優遇税制(以下、賃上げ促進税制)が改正されています。特に中小企業向けでは、今回の改正により最大で給与増加分の4割を、税額控除できるようになりました。両者の改正後の概要を確認していきます。
■ 中小企業向け
中小企業向けの賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出する一定の中小企業者等が、給与総額を一定割合増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税。以下同じ)から税額控除できる制度です。
【令和4年度税制改正の改正内容】 教育訓練費の要件から認定経営力向上計画における経営力向上の証明を廃止するなど、控除率の上乗せ要件を見直した他、賃上げと教育訓練費それぞれに上乗せの控除率を設けて控除率を最大40%まで引き上げた上で、適用期限が1年間延長されました。 |
■ 中小企業向け 賃上げ促進税制の概要(令和4年度税制改正適用後)
中小企業向け「賃上げ促進税制」 | ||||
【適用要件】 | 雇用者全体の給与総額 : 対前年度増加率1.5%以上 | |||
【税額控除】 | 控除率最大40% | |||
■ 控除率を乗ずる対象 | 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 (雇用安定助成金額を除いた増加額が上限) | |||
■ 控 除 率 | 基本 | 15% | ||
上 乗 せ | 賃上げ | +15% | 雇用者全体の給与総額 : 対前年度増加率2.5%以上 | |
教育訓練費 | +10% | 教育訓練費※1の 対前年度増加率10%以上 | ||
■ 控除上限額 | 当期の法人税額×20% |
なお、令和4年(2022年)4月1日以後開始事業年度(個人事業主は令和5年分)から適用されます。適用時期にご注意ください。
今月の税務情報 vol.52 「電子取引の保存方法」

今回の税務情報は、「電子取引の保存方法」についてご案内します。
来年1月から変わる、電子メールを経由して収受した請求書等のデータ保存の仕方について、具体的にはどのように保存をすればいいのか、国税庁から公表されている 資料(※) を参考にして、確認していきます。
■ 電子取引とは
2021年4月の法改正により、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されることになりました。この義務化は、法律公布(2021年4月28日公布)後、3年以内にスタートします。具体的な日は、今後の政令公布を待つことになります。
■ 相続登記とは
1.書類の保存義務
所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。
2.電子取引とは
電子取引とは、上記1.と同様の取引情報(書類に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)の授受を、電磁的方式により行う取引をいいます。具体的には下図の他、次のデータの授受も電子取引に該当します。
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上記1.の保存義務者がこの電子取引を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。これまでは、書面に印字して保存する方法も認められていましたが、来年1月1日以後に行う電子取引の取引情報から認められず、一定の要件を満たしたデータ保存が求められます。
資料(※) 国税庁ホームページ「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf ほか |
今月の税務情報 vol.51 「成年年齢の引き下げで税金はどうなる?」

今回の税務情報は、「成年年齢の引き下げで税金はどうなる?」についてご案内します。
いよいよ来年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられます。この引き下げに伴い、現状「20歳」あるいは「未成年」と規定されている税金の取扱いはどうなるでしょうか。引き下げスタートまで1年をきった今、改めて確認しましょう。
■ 成年年齢の引き下げ
1.140年ぶりの見直し
平成30年(2018年)6月13日に改正された民法により、令和4年(2022年)4月1日から、成年年齢が「20歳」から「18歳」へ引き下げられます。これは、明治29年(1896年)の民法制定以来の改正となりますが、この「20歳」は、明治9年(1876年)の太政官布告を引き継いだものといわれているため、実質的な法の見直しは約140年ぶりといってよいでしょう。
2.見直しの背景
民法上の成年年齢を「18歳」とする背景として、次の点が法務省の「民法(成年年齢関係)改正Q&A」で示されています。
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なお、施行日時点で18歳以上20歳未満の方は、その日(2022年4月1日)に成年に達することとなります。具体的には次の生まれの方です。
2002年4月2日生まれ ~ 2004年4月1日生まれ |
今月の税務情報 vol.50 「個人が国から受取る給付金等の課税関係」

あけましておめでとうございます。寒さ厳しき折、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
昨年末に米国で新型コロナウイルスのワクチン投与が開始され、感染終息の道筋が見えてきたかに思いましたが、一昨日に緊急事態宣言の再発令を検討される事態となり、当分不安は続きそうです。今年こそは東京オリンピックが開催されて、ウイルス克服を象徴するような、希望あふれる大会となりますように、安心できる日常が戻ってくることを願わずにはいられません。皆様どうか引き続き、感染防止対策を実践していただいて、健やかでご多幸な一年となりますことを、心よりご祈念いたします。
今回の税務情報は、確定申告をする時にどうしても気になる、「個人が国等から受け取る給付金等の課税関係」についてご案内します。
コロナ禍の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体(以下、国等)から行われていますが、この給付金等に係る課税関係は、その都度判断する必要があります。そして、個人が課税される給付金等を受け取る場合には、どの所得に該当するのかも判断しなければなりません。そこで今回は、国税庁から公表されている情報を基にして、国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係を、それぞれ細かく確認していきます。
■ 課税となるもの、ならないもの
個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、課税されないものの区別の仕方は、原則として次のとおりとなっています。
課税となるもの | 以下の非課税以外 |
課税されないもの (=非課税) | 次のような給付金等
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