11月の消費者物価指数が発表になりました。前年同月比で-0.9でした。速報値は-0.7でしたからより物価は下がっています。総務省は、以下のように、あらためて11月のGoToトラベルの影響もだしています。
この数値をふまえて、来年度の年金改定の見通しについて、いくつかの数字を仮置きして、試算をやりなおしてみました。
12月の消費者物価指数次第ですが、かりに11月並みだった場合は、物価がより押し下げられ、消費者物価指数は、前年比0.0となります。その場合、賃金改定率の押し上げ効果はゼロとなり、賃金改定率は、過去2〜4年前の実質賃金変動率とイコールになります(賃金改定率=実質賃金変動率+0+0)。つまり、実質賃金変動率がマイナスの場合は賃金改定率がマイナスとなり、年金は、来年度から施行させる年金カット法の新しいルールが適用され、マイナス改定となります。
一方、12月の消費者物価指数が10月並み、前年同月比マイナス0.4以上であれば、物価変動率がプラス0.1となり、実質賃金変動率がマイナス0.1の場合は、年金は据え置きとなります。実質賃金変動率がマイナス0.2の場合は、年金は、マイナス改定となります。
2021度の年金額の改定の見通しは?
★2 12/18 11月度消費者物価指数を踏まえて改定
・マクロ経済スライドの調整率は 今年同様の-0.1%とかりおき。-0.2%でも結果は同様。
・物価改定率=前年(2020年)の物価変動率
+0.1(12月の消費者物価指数が前年同月比-0.4以上の場合) もしくは
0.0(12月が前年同月比-0.5以下の場合)10月は-0.4、11月は-0.9
GOTOトラベルの影響ががなければ
+0.2(1~11月平均(2.5/11))
+0.2(12月が11月なみの場合 2.0/12)
・賃金改定率=名目手取り賃金変動率
= 2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率
(2017年度 -0.2、2018年度 -0.2、2019年度 ?)
+物価変動率(2020年の値)
+可処分所得変化率(0.0%)
<2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率 を -0.2でかりおきした場合>
▽12月の物価変動が10月なみの場合(前年同月比-0.4以上の場合)
物価 0.1 > 賃金 -0.1 ➡︎ 年金が下がる
GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.1 ➡︎ 年金は据え置き
▽12月の物価変動が11月なみの場合(前年同月比-0.5以下の場合)
物価 0.0 > 賃金 -0.2 ➡︎ 年金が下がる
GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.0 ➡︎ 年金は据え置き
<2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率 を -0.1でかりおきした場合>
▽12月の物価変動が10月なみの場合(前年同月比-0.4以上の場合)
物価 0.1 > 賃金 0.0 ➡︎ 年金は据え置き
GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.1 ➡︎ 年金は据え置き
▽12月の物価変動が11月なみの場合(前年同月比-0.5以下の場合)
物価0.0 > 賃金 -0.1 ➡︎ 年金が下がる
GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.1 ➡︎ 年金は据え置き