11月の消費者物価指数が発表になりました。前年同月比で-0.9でした。速報値は-0.7でしたからより物価は下がっています。総務省は、以下のように、あらためて11月のGoToトラベルの影響もだしています。

 

  

  この数値をふまえて、来年度の年金改定の見通しについて、いくつかの数字を仮置きして、試算をやりなおしてみました。

  

  12月の消費者物価指数次第ですが、かりに11月並みだった場合は、物価がより押し下げられ、消費者物価指数は、前年比0.0となります。その場合、賃金改定率の押し上げ効果はゼロとなり、賃金改定率は、過去2〜4年前の実質賃金変動率とイコールになります(賃金改定率=実質賃金変動率+0+0)。つまり、実質賃金変動率がマイナスの場合は賃金改定率がマイナスとなり、年金は、来年度から施行させる年金カット法の新しいルールが適用され、マイナス改定となります。

 

 一方、12月の消費者物価指数が10月並み、前年同月比マイナス0.4以上であれば、物価変動率がプラス0.1となり、実質賃金変動率がマイナス0.1の場合は、年金は据え置きとなります。実質賃金変動率がマイナス0.2の場合は、年金は、マイナス改定となります。

 

2021度の年金額の改定の見通しは? 

★2 12/18 11月度消費者物価指数を踏まえて改定

 

・マクロ経済スライドの調整率は 今年同様の-0.1%とかりおき。-0.2%でも結果は同様。

 

・物価改定率=前年(2020年)の物価変動率

      +0.1(12月の消費者物価指数が前年同月比-0.4以上の場合) もしくは

       0.0(12月が前年同月比-0.5以下の場合)10月は-0.4、11月は-0.9

   GOTOトラベルの影響ががなければ

      +0.2(1~11月平均(2.5/11)) 

      +0.2(12月が11月なみの場合 2.0/12)

 

・賃金改定率=名目手取り賃金変動率

      = 2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率

            (2017年度 -0.2、2018年度 -0.2、2019年度 ?)

       +物価変動率(2020年の値)

       +可処分所得変化率(0.0%)

 

<2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率 を -0.2でかりおきした場合>

 

 ▽12月の物価変動が10月なみの場合(前年同月比-0.4以上の場合)

       物価 0.1 > 賃金 -0.1  ➡︎  年金が下がる

 

   GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.1    ➡︎  年金は据え置き    

 

 ▽12月の物価変動が11月なみの場合(前年同月比-0.5以下の場合)

       物価 0.0 > 賃金 -0.2   ➡︎ 年金が下がる

 

   GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.0     ➡︎ 年金は据え置き    

 

 

<2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率 を -0.1でかりおきした場合>

 

 ▽12月の物価変動が10月なみの場合(前年同月比-0.4以上の場合)

       物価 0.1     > 賃金 0.0       ➡︎ 年金は据え置き

 

  GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.1      ➡︎ 年金は据え置き

 

 ▽12月の物価変動が11月なみの場合(前年同月比-0.5以下の場合)

       物価0.0 >  賃金 -0.1      ➡︎ 年金が下がる

 

  GOTOの影響がなければ 物価 0.2 > 賃金 0.1    ➡︎ 年金は据え置き