YoutTubeで俳優の綾野剛等を脅迫していたとして逮捕されたガーシー被告に懲役4年が求刑されました。
懲役4年が妥当なのか調べたら、脅迫罪は2年以下の懲役刑もしくは罰金300万円以下とありました。
軽すぎると思うものの求刑は4年?
記事をよく見たら、罪状は暴力行為法違反(常習的脅迫)など5つ罪を問われているとの事。
この法案だと、懲役3ヶ月から15年以下とありました。
幅がありすぎるのですが、これなら4年というのは妥当?(まだ軽い気もするけど)なのでしょう。
弁護側は常習性について争うようで、脅迫したことは認めるようです。
つまり脅迫の有無は争えないと判断したのでしょう。
やれ精神鑑定や責任能力の有無などを争う弁護士が多すぎて辟易しているのですが、流石にそれは持ち出せないでしょうからね。
気が早いですが、一審の判決は懲役1年から1年半ぐらいで執行猶予3年というあたりでしょうか。
弁護士も無罪を主張してないのなら判決は早い?
結審したらまた選挙に出るんですかね?
まあ無理だとは思いますが(笑)