離婚をしたい理由は様々あります。例えば
- DV・モラハラを受けている
- 夫が不倫している
- 価値観の違い
- 夫が子育て・家事を全くやらない
- 夫が働かない
- 生活費を入れてくれない
- 夫がギャンブル好きで借金する
- セックスレス
- とにかく夫が嫌い
どんな理由であれ、夫から気持ちが離れてしまっては夫婦生活を続けていくのは困難です。
お互いの気持ちが離れてしまったということで、二人で協議して離婚する場合はどんな理由でも離婚届けにサインがもらえれば大丈夫です。
ですが、夫が離婚を拒否している場合は、離婚調停を起こすことになります。
離婚調停では、調停員が夫婦の間に入って話し合いや取り決めを進めてくれます。
なので、調停員が話を進めらるような、それなりの理由は必要でしょうね。
ここでも合意に至らなかった場合は、離婚をとりやめにして元さやでも良いですし、とりあえず別居しても良いですし、すぐに離婚をしたいのであれば離婚訴訟にうつります。
離婚訴訟になる場合は離婚理由に以下のいずれかの事実が必要です。
- 相手の不貞行為(夫婦以外の者との性行為)があった
- 相手から悪意で遺棄された(正当な理由もなく同居・協力の義務を怠ること)
- 相手の生死が3年以上明らかでない
- 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
性格の不一致、価値観の違い、ただただ嫌いでは残念ながら離婚裁判は起こせません。
ただし、長期の別居が認められれば離婚は成立します。
(この長期の別居は、同居期間と別居期間を対比して考慮されるので、一概に何年以上別居すれば離婚が成立するとは言えないです。)
あなたが離婚を考えている場合は用意周到に計画を立てられますが、夫の方から離婚請求がある場合もあります。
あなたが夫に請求する場合も夫があなたに請求する場合も、請求される側にとってはほとんどの場合「晴天の霹靂」突然やってきます。
請求する側は長期で悩んでいた場合が多いので心の準備がしっかりできていると思いますが、請求された側はビックリです。
いきなり頭をハンマーで殴られたような衝撃が走ります。
ここまで修復不可能になるまでに、専門家にご相談されることをお勧めします。
人は皆平等に幸せになる権利があります。
心理カウンセラーとして心に寄り添いながら、あなたの離婚をサポートします!