少し頑張った日曜日の夕食
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試用期間満了解雇の裏側
雇用条件明示書には、試用期間3ヶ月と記載されていることが多いと思います。
問題なく会社に馴染めば3ヶ月後にそのまま正式採用でしょ?
と思っている方が多いと思います。
実際、私が経験してきた会社でもそうなることが95%以上でした。
現在の勤務先のJTC(Japanese Traditional Company)では、恐らく99%そうだと思います。
その多数派に含まれない5%未満の数少ない試用期間満了解雇となった事例をご紹介します。
試用期間満了解雇事例その①
この会社は、金融商品の販売を業としていました。
多くの販売員を雇用して事業拡大を続けていましたので、毎月数人から10数人の販売員を採用していました。
金融商品の販売には、資格が必要です。
この会社では、入社してすぐに次の資格試験受験の申込みをし、2ヶ月間前後は教育部の研修半分、営業部のサポート業務を半分で過ごします。
殆どの新入社員は一発で資格試験に合格し、販売員として研鑽を積み、半年程度で歩合が入るポジションに移行します。
この方たちは、1人前の販売員になるのに必死で試用期間満了とか正式採用とか気にする暇はありません。
しかし、数ヶ月に1人は試験に落ちる方がいます。
その場合、試用期間をもう3ヶ月延長のうえ、次の試験を申し込み、教育部がマンツーマンで受験準備をサポートしていました。
そうすると、たいていは2度目の試験で無事合格します☺️
が、2度目の試験に不合格で、さらに3度目も不合格となった方が1人いました。
次の試験の日程は、さらに再延長された試用期間の終わったあと。
再延長も実は温情的処置で、2度目の試験不合格であれば、会社は試用期間を終了して解雇できる規則になっていました。
どうするか?
結局、教育部の部長が面談して、事実上の試用期間満了解雇となりました。
事実上、というのは実際は自己都合退職扱いとしたからです。
このケースは、リーマンショック前とかなり昔のお話なんです。
当時は、「会社都合」とすると、転職活動にマイナスになると言われていたので、形式上は自己都合退職とされたんですね。
最近は、自己都合退職の場合に失業保険給付制限が不利になるという理由で会社都合を希望する方も少なくないですが![]()
法務の視点
試用期間満了に限らず、解雇をする場合、客観的に合理的な理由と社会的相当性が求められます。
客観的合理性
就業規則に明確な定めがあるか
多くの会社の就業な規則には、
- 明らかな能力不足
という試用期間満了解雇をしうる理由を挙げていると思います。
この会社では、就業規則の試用期間満了解雇事由に「明らかな能力不足」とあり、
雇用契約書
この会社の雇用契約書には
「資格試験を2回受験して合格しないとき」
という「明らかな能力不足」の具体例の記載がありました。
社会的相当性
また、金融商品販売職として採用しており、この職に必要な資格を取得できないことは、解雇もやむを得ない、つまり、社会的相当性があると判断されやすいのではないでしょうか。
その上、会社は、一度目の受験前は他の新入社員と一緒に集合研修をし、二度目、三度目の受験前は、マンツーマンでの手厚い受験指導をしています。
申し訳ないのですが、会社として十分な指導・教育を尽くしており、改善見込み、つまり、4度目以降の受験で合格する兆しが見られないと判断されやすいと思います。
結論
以上のとおり、客観的合理性、社会的相当性の要件をみたしていそうです。
かわいそうですが、解雇の正当性を争うのは厳しいんじゃないかな。
これが、私が実務で体験した初めての試用期間満了解雇の事例です。
次は、他の事例をご紹介します。
