相続登記
相続の登記→勾玉の受け渡しは基本は相続人全員で(勾玉の保存行為は一人でできる)
相続人の意見が一致したときは一人で勾玉の受け渡しできる
相続登記は基本的に相続人全員で(義務者)→自己の持分のみ登記できない
例外→保存行為は相続人の一人から申請できる
→遺産協議が成立した場合はその人間に直接登記できる
→寄与分、相続分を超えた遺贈などがあった場合も直接登記できる
相続分の譲渡→相続するすべての権利の譲渡となる
相続人以外への移転登記は一度相続登記を経てから
人斬り以蔵(遺贈)が優先→しかし 幻斎(遺留分減殺)にはかなわない
包括遺贈も相続人と同じ権利をもつ
数次相続 1次相続が単独相続の場合だけ直接相続登記できる
相続開始後に死んだ場合は単独相続とは考えない(遺産分割されたり、相続放棄されたりしたときはOK)
持分の放棄に注意!
買戻権
女を後で買い戻す約束をして 引き渡す。
権利行使した場合→約束の破棄をする→所有権移転手続きで買い戻す
売買代金は女を売ったときに払ったお金だけ(売買の総代金)
仮登記は所有権移転の仮登記と同時にする必要なし
相続法
加藤の呪い
加藤貞数は相続欠格→さだかずは人殺し 遺言を破棄→ひさおさん、奥さんの相続人となれない
加藤明子さんは相続人廃除→ひさおさんが家裁に請求
ひさおおじさんが相続分の指定を遺言でする→ アコムから金を借りていた場合アコムは法定相続分の請求できる
加藤家の遺産分割
貞数が欠格なったのに相続した場合→相続回復請求できる→明子が知ってから5年、相続開始の時から20年
明子が財産を処分、もしくは隠したときは法定単純承認となる→短期賃貸借、保存行為を除く
貞数が勝手に財産を処分していた場合→明子は一か月以内に買い戻せることができる
ひさおが隣のおやじに負担付遺贈をし、おやじがその負担をしない場合 明子は遺言の取り消しを請求できる
隣のおやじが遺贈を放棄した場合、明子がその財産をもらえる
限定承認→積極財産分だけ責任を負う
ふにゃちん男(成年被後見人) 半立ちになったとき(意識を回復したとき) 医師2人以上の立ち合いで遺言できる
半立ち男(被保佐人)単独で遺産分割できない
未成年も遺産分割、相続の放棄、承認
遺贈される明子さんがひさおより前に死んだ→遺贈の効果なし
ひさおが先に死んだ場合→明子の子供も相続できる
明子も貞数も登記しないと第3者には対抗できない
明子と貞数にされた贈与はいつのものでも遺留分の対象となる→特別受益となる
遺留分
ひさおは三分の一
明子は二分の一
内縁の妻 は 賃借権を主張できないが、相続人の賃借権の援用はできる
遺産分割協議はひさおの死んだときにさかのぼる→しかし隣のおじさんが先に権利を得たときは無理→一人からの解除は認められない
「相続させる」の遺言は絶対的
貞数が秘かに財産を処分した場合 単純承認と見做される