あきらの司法書士チャレンジ -2ページ目

登記官職権 単独申請

ぼんくら菅谷登記官は

管轄に所属しない

登記事項でない

既に登記されている

登記すべきものでない  ときは1ヶ月以内に職権で登記を抹消するぞと脅してくる

 

錯誤や遺漏を発見    その旨を教えてくれる

自分の錯誤のときは会長の許を得てその登記を直しその旨を教えてくれる

 

ターミネター

抵当権の抹消(先取り特権、質権)

1)弁済期から20年、

債権額、利息、債務不履行により生じた損害全額→の供託

登記義務者の行方が知れない情報

2)公示催告→除権決定情報

3)債権証書、

弁済があったことを証する情報

 

 

 

主登記 付記登記

登記識別情報提供

 

原則 登記権利者と義務者が共同申請により権利に関する登記を申請する場合

   申請人かつ登記名義人に登記識別情報が通知される

 

例外

識別ナイン

識別くんは目がわるいので、指を9つしかかぞえられない。

 

最初の3つは土地、建物の合筆、合体の登記

目が悪いので、よーく見ないとわからない権利

 

4)共有してるかどうかわからない→分割禁止による権利変更

5)順番もかわっているかわからない→質権、抵当権の順位の変更

6)誰が優先するかわからない→根抵当優先の定め

7)所有権がなくなっているかどうかわからない→所有権移転の登記がない場合の所有権登記抹消

8)仮登記がなくなっているかどうかわからない→仮登記の抹消

9)信託権利変動登記

 

1号仮登記、2号仮登記は登記識別情報必要なし

例外→単独抹消するとき

 

 

付記登記

マジシャン フッキー二 14の技

人の名前を変えたり、(所有権以外)権利を自在にあやつる 土地に関しても自在にあやつる

権利についてもなんでもできる、そして消滅の定め

 

例外 →根抵当の分割譲渡  工場財団  抹消登記 借地権である旨の登記 所有権の信託財産権 所有権を目的とする抵当権の処分禁止

 

ア 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記
又は更正の登記(不登規 3 条 1 号)
イ 権利の一部抹消回復の登記(不登規 3 条 3 号)
ウ 所有権以外の権利を目的とする権利の登記(処分の制限の登記を
含む)(不登規 3 条 4 号)
ex1. 所有権以外の権利に関する破産手続開始の登記
ex2. 地上権の強制競売開始決定に係る差押え
ex3. 抵当権の順位の譲渡についての登記請求権を保全するため
の抵当権の処分禁止の登記
ex4. 所有権移転請求権を目的とする処分禁止の仮処分の登記
エ 所有権以外の権利の移転の登記(不登規 3 条 5 号)
オ 抵当権の処分の登記(民法 376 条 2 項)
カ 地上権・賃借権が工場財団に属した旨の登記(昭 54.3.31 民

ア 不動産登記法 66 条に規定する場合における権利の変更の登記又
は更正の登記(不登規 3 条 2 号)
イ 債権の分割による抵当権の変更の登記(不登規 3 条 2 号イ)

ア 買戻しの特約の登記(不登規 3 条 9 号)
イ 権利消滅の定めの登記(不登規 3 条 6 号)
ウ 根抵当権者又は債務者の相続による合意の登記(不登規3条2号ロ)
 
エ 所有権以外の権利を目的とする根抵当権の分割譲渡の登記(不登
規 3 条 5 号,165 条 1 項括弧書)
オ 根抵当権の共有者間の優先の定めの登記(不登規 3 条 2 号ニ)
カ 根抵当権極度額変更の登記又は更正の登記(昭46.10.4民甲3230)
 
キ 共同(根)抵当権の次順位者の代位の登記(不登規 3 条 7 号)

 

 

 

 

先取特権、質権、地上権、区分地上権

先取特権

 

地上権

区分地上権→すべての権利者の承諾が必要

 

地役権

要役地、承役地に登記必要

承役地の登記官から要役地の登記官に嘱託される

 

賃借権

 

信託の登記

受託者石崎くんからの単独申請 女の移動と信託の登記は同時に

信託抹消の登記は所有権移転と同時期に

 

オレ(委託者)は石崎さんに彼女を引き渡すが、石崎さんが女から得た利益、女をソープランドに売ったり、ホテトルに出したりした結果は 指定した受益者宮下くんに行く。

女の所有権は石崎くんに移すが、相続財産とはならない。

女のスペック記録を作る必要あり。(信託目録)

 

宮下くんが変わった場合なオレが変わった場合などは石崎さんからの単独申請

宮下くんもオレもざきさんに代位して登記ができる

石崎くんが辞任した場合→新受託者とともに移転登記が必要

死亡、後見開始、破産手続きなどの場合は単独申請

 

区分建物に関する登記

 

分離処分してもかまわない権利(地上権、質権、敷地権登記前の抵当権、所有権移転の仮登記)

 

処分禁止の仮処分→金銭以外の債権

仮差押え→金銭債権

 

悪者である菅谷が勝手に不動産を売却したりしないように一時的に処分を禁止する

(所有権にもとずく裁判などをやっている場合)

→処分ができない訳ではなく、処分しても良いが裁判に負けた時に無権利者となる

 

おれが裁判に勝ったときは 仮処分後に登記された権利は 権利の登記をするのと同時の時に限り抹消することができる

(不動産の使用、収益に関する登記に限る) →菅谷に通知することが必要

例外 不動産質権、根抵当権

 

 

工場財団 所有権保存登記の6ヶ月以内に抵当権設定しないと効力を失う