インターネット配信による
平成23年度 税制改正研修会
が実施されました
事務所の会議室で
職員全員で オンデマンド研修を受講しました ![]()
おお ![]()
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東京・飯田橋スタジオでの研修が見ることができます ![]()
東京の下町にある
㈱ウッドヴァリの森谷社長
ゴム製レインブーツの製造を一手に引き受けている。
森谷社長はとにかく何でもチャレンジするタイプ。
入社当時、まだ塗料の技術が進んでおらず
黒い長靴しかできなかったが、
塗料のメーカーにかけあって
赤や黄色にもできる塗料を開発させた。
日本で最初に黒以外の長靴を作ったのは森谷社長だ。
「顧客の要望をそのまま実現するのが
技術的に難しい場合でも、
違った形で提案しています。
『できない』『無理です』と言ったら終わりなので、
絶対に言いません。
形や雰囲気が似ているものを作って提案すれば、
その案で注文につながることだって多いんです。」
経営者の四季 10月号より
宮園輝夫税理士事務所クライアントの
レストランたつや 様が
フリーペーパー 『るるぶFREE』 に載っていました~
毎年、会議でのお弁当も こちらにお願いしています ![]()
こ、これがウワサの。。。
チキン南蛮ですね
おいしいです 

レストランたつや様は 旧国道220号線沿いにある 創業35年の老舗です
以前のお名前は ドライブインたつや でした
ホームページはこちらです
http://www.myfavorite.bz/tatsuya/pc/
外観も 緑や花いっぱいの 癒しの空間です ![]()
ちょっとホームページから画像をお借りしてきました ![]()
税理士新聞 平成22年12月25日号より抜粋
住宅ローン控除には
住宅ローンを利用して
居住用家屋を新築・取得・増改築等した日から6カ月以内に
その者の居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで
引き続いて住んでいる。
という適用要件がある
しかし転勤などの事情で
この要件を満たすことができなかった場合、
どうなるのか ![]()
【単身赴任の場合】
取得した家屋に生計を一にする家族が入居し、
家屋の所有者も単身赴任が終わり次第そこに居住する
と認められるのであれば、同控除の適用が可能
(単身赴任先が海外の場合は 取扱いが違います)
【同居する家族全員が転勤先について来る場合】
家屋の取得から6カ月以内に入居したものの、
その年の12月31日を待たずに 家族全員が家屋を離れる場合、
その年の所得税については適用外となる。
だが、翌年以後その家屋に再び居住するなら
「住宅借入金等特別控除の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
を提出するなど 一定の手続きを経ることで、
再適用を受けることができるようになる。
今年は うちの長男(小2) の歯列矯正を始めることにしました
ローンかクレジットで支払うことになると思うのですが・・・
医療費控除はどうなるのかな?と思い
調べてみたら 国税庁のHPに
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 が載っていました
(↑文字をクリックすると国税庁のHPがひらきます)
結果を言うと
・ローン契約が成立した日
・クレジットカードを利用して支払った時
に支払ったことになるので
全額23年分の医療費控除になるようです
※金利、手数料相当分は医療費控除の対象になりません
※※歯科医の領収書がない時は、
契約書の写しや信販会社の領収書を添付することになります
※※※容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません
23年は 病院の領収書 全部保存しなきゃいけませんね ![]()
宮園税理士事務所は
1月4日が仕事始めでした
みんなそれぞれ良いお正月を過ごしたようで
晴れやかな顔でのご出勤 ![]()
(↑うそです みんな疲れてました
)
これから3月まで
年末調整、法定調書、確定申告 と
怒涛の日々が待っていますが
がんばっていきたいと思います ![]()
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今年もよろしくお願いします 
12月29日
極寒の中 大掃除をしました
今年は風邪っぴきが多いので
サボる倒れる人がでないか心配しましたが
なんとか無事 終われました ![]()
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お昼は お寿司で お疲れ様でした ![]()
来年もがんばりましょう ![]()
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