アルコール類の販売には 酒類販売業免許 が必要だが、
ワインコレクターがビンテージワインを
インターネットで販売した場合は違法行為になるのか ![]()
これについては 「販売の継続性」 が判断基準となっている
愛蔵するワインを 300本まとめて販売しても、
継続性がなければ免許はいらない。
一方 毎月小分けにして 販売を繰り返すようであれば、
継続と見なされる可能性もある。
また酒類の製造にも 免許が必要 である。
飲食店のアルバイトが 客のためにカクテルを作った場合、
これも「製造した」ことになるが
客が直前に消費するもの は 例外とされており、
免許がなくても大丈夫 ![]()
反対に、前もって作り置きする ことは免許が必要となる 
ちなみに家庭で作る梅酒は、
法的には酒を製造したものとされるが、
自家消費については例外的に認められている
税理士新聞 平成22年9月5日号より 抜粋

















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