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宮園会計事務所のブログ

宮崎市の税理士事務所の職員が 日常をつづっていきます

8月17日(水)



監査担当者全員で 研修を受けてきました


今日の研修は



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『経営環境の激動期における

会計事務所の果たすべき役割』


という なんだか難しそうな内容です・・・ ガーン





東北大震災後の経済状況、


金融円滑化法延長と監督指針の改定など


金融機関の現状を盛り込み


お話を聞きました




昼からは 隣同士で向かい合ってのオリエンテーション


架空の会社の経営分析表を見て経営助言をする


という演習でした


日ごろ社長さんに数字の説明をすることはあっても


人の説明しているのを見ることはあまりないので


非常に勉強になりました


同じ書類を見ても 目の付けどころがそれぞれ違っていたりして


おもしろかったです ニコニコ




刻一刻と変わる経済情勢を正確に把握して


経営者に伝える、助言する ということの大切さを痛感しました


日々 勉強ですねッ ひらめき電球  ・・・とまじめぶってみたり・・・ にひひ




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8月12日(金) 



事務所全員で 大掃除です


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女性陣は 木陰での作業



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窓を全部 外しました !!

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クーラーのフィルターも ビックリマーク 

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前日から熱中症対策熱中症対策と言われていましたが

ジュースも 塩入りが多くなってきましたね ぼーあせる




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お昼までにはすべて終わり、

私にとっては 年に一度のうなぎ ドキドキ


発泡酒じゃなくビール ドキドキ


これがあるから頑張れるぅ ちゅビールラブラブ



7月15日(金)




毎年恒例の 宮園輝夫税理士事務所の


中間検討大会 がありました


今年も半年過ぎたところで、あと半分 どうやっていくか


話しあいます メモ



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所長のあいさつに始まり



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それぞれが 自分の係を持ち、今後の対策を発表・検討していきます





お昼は 楽しみのひとつ レストランたつやさん のお弁当で 音譜




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お腹一杯になって、眠気との闘いですが・・・(真剣でも眠いんですあせる






終わったら 懇親会が待っています~


今回は 勤続15年の優良職員表彰を受けた職員がいたので


祝賀会も兼ねて行われました クラッカー


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会社からと職員一同からのお祝いをもらい ニコニコ の尾崎くん


おめでとうございます クラッカー





二次会は 所長をはじめ みんな良く歌いました~ カラオケ


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宮園輝夫税理士事務所のホームページ紹介です


http://www.miyazonokaikei.com/pc/index.html




『お役立ちコーナー』 の中に


税務Q&A があります


法人税法

消費税法

印紙税法

相続税法

所得税法  など


知りたいことが載っているかもしれません


【 例 】


・印紙税の課税対象になるか


・10年前の売掛残高の回収不能額に係る損金算入の可否


・「非課税」「免税」「不課税」の相違


・注文請書の印紙税について


・広告宣伝費と交際費等との区分


・出張旅費規定に基づき支給される日当等


 


                      などなど


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この夏の電力不足が予測されています


電気の大切さが再確認されて


「節電」が企業のキーワードになっています




簡単にできる 節電対策 やじるし




■不要な場所の照明や空調の停止


■空調、換気フィルターをこまめに掃除する


■エアコンの設定温度を1℃調整


■温水洗浄便座のふたを閉める


■冷蔵庫の冷蔵強度を強から中に変更


■PCの電源を常時オンしている場合、

  不使用時に電源をオフにする



平成23年6月17日(金)




職員の尾崎さんが


南九州税理士会の総会に出席するために


熊本に行ってきました


出席の目的は


15年以上勤務し、特にその成績が良好な職員


ということでの 表彰を受けるためです 王冠キラキラ


おめでとうございま~す ぱちぱちクラッカー





これで 勤務15年以上の職員が 7人になりました~


これからもがんばってください ニコニコ!!



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右が尾崎さん 




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熊本みやげ 音譜


平成23年2月13日の日本経済新聞に 相続について掲載されていました




相続で必要になる お金にまつわる主な手続き


~早めにする必要がある手続き~


・遺族年金の請求、未支給年金、保険給付請求書の提出


・労災保険の給付請求


・健康保険への埋葬料などの請求


・亡くなった人の所得税の確定申告



~遺産分割が前提の手続き~


・不動産の所有権移転登記


・預貯金の名義変更や換金


・株式、投資信託などの名義変更や換金


・相続税の申告




遺族年金は請求から受給に数ヶ月かかる場合が多いので、


早めの請求で、日常生活への支障がないようにしたい。




公的医療保険から埋葬料などを受け取る手続きも忘れがちです。


健康保険や後期高齢者医療制度からの給付金など


請求しないと受け取れず、2年経過すると時効となります。



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震災関連の寄附金等の取扱いが


財務省・国税庁ホームページ で 公表されています


平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄附金の指定について


今般の平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、

中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を

「指定寄附金」 に指定する旨の告示を行います


「指定寄附金」に指定されると、その寄附金については、

税制上の優遇措置を受けられます





募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて



○ 個人または法人が、災害に対して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、

  その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを

  税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として

  税制上の特典を受けることができます


○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。


   具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが  

   新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、

   そのことが税務署において確認された時には、

   その義援金等は「国等に対する寄附金」に」該当するものとして取り扱われます



≪参考≫

○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に

   該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ねください


   (注)日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、

      特段の確認手続きを要することなく「国等に対する寄附金」に該当します



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アパート経営で受け取る家賃は、


不動産所得の総収入金額に算入する事になっているが


家賃滞納が発生した時は いつ計上するのか はてなマーク




支払期日が定められている場合は ・・・ 『定められた支払日』 

※たとえ家賃滞納があっても、家賃相当額をその年の総収入額に含めて計算することになるわけだ。




支払時期が定められていない場合は ・・・ 『実際に支払いを受けた日』




請求があったときに支払うべき。と定められている時は ・・・ 『請求した日』





またエレベーターや屋外灯など 共用部分のために支出する共益費も、

家賃と同様の扱いとなっている。


さらに、アパートの賃貸によって、一時に受け取る権利金や礼金は、

貸し付ける資産の引き渡しのあった日に収入に計上する。


名義書換料や承諾料、頭金なども同じ


このほか、敷金や保証金は本来預かり金としての意味合いがあるはずだが、

長年の慣習から返還を要しないこともある。

その場合、預かり金ではなく収入となるため、

返還が不要であることが確定した日に その金額を収入に計上する必要がある



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報告書に


本日はありがとうございました。

特に問題はありませんでした。


って書こうとして



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こう書いちゃうことって


よくありますよね~ にひひ