多くの方がこの3日間は3連休だったかと思いますが、私達は9/14は9/15の尼崎市出張地鎮祭準備、9/15は出張地鎮祭、そして今日9/16は明日発送の皆様の霊符梱包発送作業と明日9/17の大阪市中央区(北浜)出張準備をしております。
明日は事故物件のお清め、お祓いですが、大阪市内だけではなく東京都内、、、全国に事故物件は多数あります。
特に市内でも中心地では1億円~というところも多々ありますが、その半値あったり、こんなに立地条件が良いのになぜ??と思われるところは、不動産業者ではなく私達にご相談いただければ幸いです。
法律が変わり、賃貸契約の場合は3年となりました(ただ分譲、売買契約の場合は期限なく告知義務があります)し、賃貸の場合3年を超えてしまえば告知業務はありませんので、業者側に責任はなくなります。
しかしながら、分譲の場合でも落とし穴があります。それはマンションの場合です。
入居者が死亡した事故物件…「隣の部屋」でも告知義務はあるか【弁護士が解説】 - アパート経営オンライン (realestate-owner.com)
マンションは他の階、他の部屋が事故物件となったとしても、、、
なんと告知業務はありません。事件性、社会に与えた影響が高い事案に関しては、場合によっては告知しなくてはいけないそうですが、業者側もなんとしても売りたいので告知しないところもあります。
あくまでもその部屋(例えば1005号室をご購入される場合、1007号で自殺があっても告知業務はないということです)だけという事なのです。
そしてマンションの場合、、、ホテルと同じで同じ建物の中に無数の部屋が分かれています。
1つの棟に複数部屋がある建物のデメリットは、この事故物件と部屋が近い場合その影響を受けてしまうということです。実際に私達も以前、分譲賃貸へ住んでいたことがありますがそこはバブル絶頂期にご購入された方ばかりで、その方々がご高齢となり、孤独死されたところがありました。
やはり、その時は変な夢をよく見たり、人霊を多く目撃したのも事実です。(結界張りをしてからはなくなりました)
この場合、分譲であれば引っ越すわけにはいきませんから、ご自身のお部屋に結界張りをすれば全く問題はありません。
現に、大阪府吹田市にお住いのお客様も、そこはいわく付きの土地や亡くなられた方がおられるマンションなのですが、毎年出張お祓いをご依頼いただいております為、問題なく住むことができております。しかし他のお部屋では霊障が起きているところもあるそうです。
さて、、、
話題は変わりますが、、、
もう既に玄妙符(2025お正月限定霊符)の準備を始めました。ただ、、、度重なる郵送料の値上げに伴いまして長年5,980円にてご提供させていただいてきましたが、今年~は6,980円とさせていただきます。
材料費を落とさず、御祈祷も変わらずさせていただき、各種会員様割引も継続させていただく故の事ですのでご理解の程よろしくお願いします。
えー、、、まだ秋になったばかり、、と言われるかもしれませんが、既に巳年用のグッズも出始めていますしそれに3か月なんかあっという間です。
もう6月の東京での懇親会から3か月半経っている訳ですから、、、
それに来年は巳年(正確には2025年2月4日~です)になりますね。
今年は多くの龍が動き、、、
多くの方、企業、会社で、、、
今まで好き放題やってきた事が災いしたり、以前から変わらなければいけない状況だったのにそれをしなかった方々、企業、会社、、、反面、これまでの努力、必死の頑張りが報われ大きく前向きに進めた方、、が大きく分かれた事例が多かったと思います。
いま社会を騒がしている知事問題や、多くの大企業もまさかの不祥事を出しました。
でもまだまだこれは続きます。
龍年が終わりやっと厳しい年が終わる、、と思われるかもしれませんが、巳は龍と同じ龍族です。
龍に良い龍と悪い龍がいるように、巳も白蛇もいれば毒蛇もいます。
そして弁財天様の遣いでもあり、弁財天様は気が強く白黒ハッキリしております。
変わろうとせず現実逃避ばかりしていたらどんどん時代に置いて行かれます。
またこちらのお話は年末に詳しくお話させていただきます。